私選と国選の違いは?東京都板橋区の大麻輸入事件を弁護士に相談

2017-07-21

私選と国選の違いは?東京都板橋区の大麻輸入事件を弁護士に相談

東京都板橋区に住んでいるAさんは、国際便を使って海外から不法に大麻を輸入しようとしたとして、大麻取締法違反の容疑で、警視庁板橋警察署逮捕されました。
そして、勾留により長期の身柄拘束が決定し、国選弁護人が付くこととなりましたが、Aさんの叔父がAさんと面会をしたところ、Aさんは担当の国選弁護人は今回が初めての薬物事件の弁護活動であり、全然接見に来てくれないし頼りないと感じているのを知りました。
そこでAさんの叔父は、今から私選弁護人に事件を依頼しても大丈夫なのか、薬物事件の弁護活動についても経験豊富な法律事務所の弁護士にアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです。)

~国選と私選~

被疑者国選弁護人制度の対象事件は、被疑者が勾留を請求されている場合で、その法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件です。
また、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときという要件も満たしている必要があります。

国選弁護人私選弁護人の違いを大きく分けると、自分の費用で弁護人を選任するか否か、検察官による勾留請求の前に選任できるか否か、弁護人の選任・解任が自由にできるか否かの3点にあるといえます。
国選弁護人は、国に費用を負担してもらって選任しますが、検察官による勾留請求の前には選任できず、選任にあたって刑事弁護に精通した弁護士を指名することはできませんし、性格が合わなかったとしても解任を自由にすることはできません。
特に、今まで一度も刑事弁護をしたことがないという弁護士国選弁護人として選任されてしまうというリスクが、国選弁護人の場合には生じてしまいます。

他方で、私選弁護人は、自分の費用で選任しますが、検察官による勾留請求前にも選任でき、性格の合う弁護士を選任でき、解任もいつでも自由にすることができます。
また、刑事弁護に精通するなど、事件解決のためにある程度の質を有した弁護士を選任することができます。
薬物事件の弁護活動は多くの専門的な活動を行うため、刑事事件を専門に取り扱う弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
私選弁護人について迷っているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署への初回接見費用:3万6,200円