シンナーで毒物及び劇物取締法違反事件 早期の接見は薬物事件に強い弁護士
シンナーで毒物及び劇物取締法違反事件 早期の接見は薬物事件に強い弁護士
Aは、自宅において、購入者がみだりに吸引することを知りながら、第三者に対しシンナーを販売した。
岐阜県飛騨警察署は、毒物及び劇物取締法違反の容疑でAを逮捕した。
Aの家族は、薬物事件に強いという評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
シンナー自体は、一般的にも聞きなれた薬物ですが、毒物及び劇物取締法とは聞きなれない方も多い法律かと思います。
この点、同法24条の2第1号は「みだりに摂取し、もしくは吸引し、又はこれらの目的で所持することの情を知って第3条の3に規定する政令で定めるものを販売し、又は授与した者」を「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処すとしています。
そして 同法施行令32条の2によってシンナーも「政令で定めるもの」として禁止対象に含まれています。
なお、単純に吸引目的で所持する場合も同法による処罰の対象となります。
したがって、本件Aは、シンナーを販売した疑いで、上記毒物及び劇物取締法違反で逮捕されていることになります。
まず、毒物及び劇物取締法違反で逮捕された方に対して行える最速の弁護活動が、逮捕者と私選の弁護士による接見です。
接見交通権は、憲法および刑事訴訟法上、弁護士のみに認められた固有の権利です。
弁護士が接見することにより、Aは逮捕後に自分がどのような処遇を受けることになるのかなど今後の見通しを持つことができます。
また、具体的な弁護活動を依頼することで、自ら処遇を弁護士の力で改善していくことも可能となります。
逮捕された被疑者との初回接見は、このように弁護活動の端緒として非常に重要な意味を持っているのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所でございます。
毒物及び劇物取締法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まお電話ください。
(岐阜県飛騨警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)