品川区で外国から覚せい剤を個人輸入し逮捕 保釈には弁護士

2017-02-25

品川区で外国から覚せい剤を個人輸入し逮捕 保釈には弁護士

Aさんは、インターネットで見つけたサイトを通じてある違法薬物個人輸入しようとしました。
しかし、その計画は失敗し、警視庁大崎警察署と東京税関に逮捕されてしまいました。
取調べに対してAさんは、「個人輸入した薬物に違法な成分が含まれているとは知らなかった」と話しています。
(フィクションです)

~個人輸入のリスク~

覚せい剤などの違法薬物は、国内で購入するだけでなく、外国から輸入する形で購入されることもあるようです。
インターネット上のサイトなどから購入すると、日本からの注文でも、数日経てば外国郵便物として製品を送ってきてくれるそうです。
そのため、購入者としては、国内で購入しても外国から輸入しても、それほど違いがないように感じられるかもしれません。

しかし、例えば、覚せい剤を外国から個人輸入することは、れっきとした犯罪です。
覚せい剤取締法41条1項に違反すれば、1年以上の懲役に処せられます。
もし営利目的で個人輸入していたなら、41条2項に違反し、無期もしくは3年以上の懲役または無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処せられます。
上記のような購入の仕方のお手軽感からすると、大変なリスクがあることがわかると思います。
特に、外国から輸入するような場合は、必ず税関のチェックを受けるわけですから、そういった意味でも、リスクはとても高いと言えます。

なお、税関で覚せい剤などの違法薬物個人輸入が発覚した場合、その後の処分は事件ごとに様々です。
逮捕されるにとどまらず、刑事裁判に発展することもあります。
薬物事件の場合は、勾留されたまま刑事裁判に至る、という可能性も十分に考えられます。
その様な場合は、保釈を目指すことも検討した方がいいでしょう。
保釈されないままでいると、お仕事やご家族との生活などに大きな影響が出かねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の個人輸入に関するご相談もお待ちしております。
大切な人を保釈してほしいというご相談も、もちろんお待ちしております。
薬物事件も刑事事件の1つですから、弁護活動はスピード勝負です。
弊所の弁護士が、少しでも早く、という依頼者様の望みをかなえられるよう、全力で弁護活動にあたります。
警視庁大崎警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。