【接見禁止一部解除】東京都北区の覚せい剤所持事件で逮捕されたら弁護士

2018-03-20

【接見禁止一部解除】東京都北区の覚せい剤所持事件で逮捕されたら弁護士

東京都北区在住のAは、覚せい剤を使用した状態で夜道を歩いていたところ、Aの挙動を怪しく思った警察官に職務質問をされた。
その場で覚せい剤の簡易鑑定等を受けたAは、その検査結果を受け、覚せい剤取締法違反の疑いで、警視庁滝野川警察署逮捕された。
Aの家族は、Aが勾留された後にAと一般面会しようとしたが、「接見禁止のため面会させることはできない」と言われた。
Aの家族は、どうにか家族だけでもAとの一般面会を実現できないかと考え、接見禁止一部解除に強い弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

~接見禁止処分の一部解除とは~

逮捕された被疑者は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合、勾留という身体拘束をされる可能性があります。
勾留による身柄拘束は、基本的には10日間(最大20日間)続きます。
覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪の場合には、薬物をトイレに流すだけでも証拠隠滅がなされる可能性があるため、証拠隠滅防止のために、勾留等の身柄拘束を受けやすい傾向にあります。

さらに、覚せい剤に代表される薬物犯罪は、輸入者や生産者、売人等、様々な関係者がいる犯罪です。
そのため、関係者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐために、弁護士以外の者との接見を禁止する「接見禁止処分」がとられるケースが多いです。
接見禁止処分がとられた場合、家族であっても面会や手紙のやり取りをすることはできなくなりますから、被疑者本人はもちろん、その家族も抱える不安は大きくなってしまいます。
ただし、「犯罪に無関係な家族」に限って身柄拘束中の本人との一般面会を可能にする「接見禁止一部解除」という方法があります。
弁護士の側より、裁判所に対して「接見禁止一部解除」の申立てをしていく弁護活動を行ってもらうことで、家族だけでも本人に面会できるようになる可能性が出てきます。
逮捕・勾留中の被疑者にとって、短い時間でも家族と面会できることは大きな心の支えになりえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤所持事件をはじめとした薬物事件を数多く取り扱っています。
その中で、接見禁止一部解除の申立ても行っております。
ご家族が逮捕・勾留されて心配されている方は、まずはお電話でお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用 3万6,200円