埼玉県小川町でシンナーの吸引 薬物事件に強い弁護士

2019-01-06

埼玉県小川町でシンナーの吸引 薬物事件に強い弁護士

ケース

埼玉県小川町シンナー遊びをしていたAは、シンナーの影響でフラフラと道を歩いていたところ、巡回中の埼玉県小川警察署の警察官に呼び止められ、シンナーを所持していたことから埼玉県小川警察署へ連行され、取調べを受けることになりました。
(フィクション)

~シンナー等有機溶剤~

シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいい、その成分となるトルエン等を含めて、「毒物及び劇物取締法」により、その濫用等が規制されています。
今回のAの様にシンナーなど、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物を「みだりに摂取し、もしくは吸入し、又はこれらの目的で所持」した者について起訴されて有罪が確定すると1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はこれを併科されることになります。
「みだりに」とは「正当な理由なく」とほとんど同じ意味で、薬物の場合には基本的に濫用を規制しているので、濫用の意味も含む「みだりに」という言葉が使われているのです。

この他にも

無登録で販売した者については
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科

窃取、吸入、これらの目的の所持を知っての販売、授与した者については
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
これらの罰則が規定されています。

シンナーは現行犯で逮捕されることが多く、その後に様々な検査を受けることになります。
また、覚せい剤や大麻などほかの薬物に比べて安価なため少年が手を出してしまう可能性も高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では毒物及び劇物取締法違反に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をおまちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県小川警察署までの初回接見費用42,100円