再犯からの執行猶予を目指すなら弁護士へ~北九州市の大麻栽培事件で逮捕

2017-11-15

再犯からの執行猶予を目指すなら弁護士へ~北九州市の大麻栽培事件で逮捕

福岡県北九州市在住の40代男性のAさんは、自身で使用する目的で、自宅の裏庭で大麻草を栽培していました。
ある日、福岡県八幡東警察署にAさん宅の近隣住民から「大麻草を自宅で栽培している人がいる」との通報が入ったことで、Aさんは大麻取締法違反の容疑で、逮捕されてしまいました。
以前にも大麻所持で逮捕されたことのあったAさんは、再犯であっても執行猶予獲得が可能であるのか、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~大麻栽培と刑事弁護~

大麻取締法」は、無免許・無許可での大麻栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
そのため、上記事例のAさんのように、勝手に自宅の裏庭等で大麻を栽培すると、「大麻取締法」に違反することになります。
大麻栽培については、大麻取締法第24条で、「大麻を、みだりに、栽培した者は7年以下の懲役に処する」と規定があり、また、営利目的で大麻を栽培した場合は、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定があります。
同じ大麻栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度に違いが出ます。

大麻取締法違反の罪で起訴された場合、一般的に、初犯の場合であれば執行猶予付き判決で終了する可能性は十分ありえますが、前科の有無や犯行態様によっては、実刑となる可能性もあります。
大麻栽培」の過去の量刑を見てみると、執行猶予4年程度になることが多いようですが、初犯であっても2年程度の実刑になっている例もあります。

大麻取締法違反は繰り返し行ってしまうことが多いため、再犯の方は、実刑判決になる可能性が高いです。
しかし、そういった場合においても、弁護士に依頼することで、執行猶予獲得に向け弁護活動を行ってもらうことができます。
その際には、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより社会内更生が可能であること等を主張していきます。
もし執行猶予付き判決が付かず実刑判決になったとしても、減刑を目指していく上で、社会内更生が可能があるかというポイントは重要となります。
そして、裁判で具体的な再犯防止策や更生の方法を主張するためには、薬物事件に強い弁護士と事前に相談しておくことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件についての弁護活動も多数承っています。
大麻栽培逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県八幡東警察署への初回接見費用:41,640円