薬物Q&A
Q1 刑事罰の対象となる薬物にはどんなものがありますか。
A1 薬物を刑事罰の対象としている法律は、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法、麻薬特例法、毒物及び劇物取締法などがあり、覚醒剤や大麻、MDMAなどの麻薬だけでなく、睡眠薬やシンナー等身近で手に入れられる薬品も使用方法等を誤ると刑事罰の対象となります。
詳しくは、「薬物の種類・規制する法律」の項をご覧ください。
Q2 覚醒剤を友人に勧められて一度使用しました。罪に問われますか。
A2 覚醒剤は一度でも使用すれば、使用罪が成立するため、罪に問われる可能性があります。
もっとも、覚醒剤の自己使用で逮捕・起訴するためには、覚醒剤使用の証拠が必要です。一般的には尿検査によって陽性反応が出たことを証拠として逮捕・起訴されます。
尿検査によって陽性反応が出る期間は、使用してから2週間から1か月以内といわれています。
もし興味本位で使用してしまった場合、使用してから1か月以上経過する前に尿検査をされると、陽性反応が出てしまい、逮捕・起訴される危険性が高まります。
たった一度の軽い気持ちでの使用でも、逮捕・起訴されますので、安易に薬物に手を出さないことが大事です。
もし、使用してしまい逮捕されないか不安であれば、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物犯罪に精通した弁護士が適切なアドバイスを差し上げます。
Q3 大麻を友人に勧められて一度使用しました。罪に問われますか。
A3 大麻の場合、大麻取締法では吸食(使用と同義)を罰則の対象としていません。したがって、使用しただけでは罪に問われません。
もっとも、使用して残った大麻を持っていたり、使用しているところを警察官に取り押さえられたりした場合には、所持罪が成立します。
また、大麻の依存性は覚醒剤ほど高くはないといわれていますが、使用を続けていくと、大麻の薬効では満足できなくなり、より強い薬効を求めて覚醒剤に手を出してしまう危険性が高まります。大麻が覚醒剤への入り口といわれる由縁です。
薬物に一度でも手を出してしまうとそこから抜け出すことは容易ではありません。
友人に勧められたとしても、友人関係を続けようと思うのであれば、むしろ友人に薬物の使用を止めるように諭してあげることが本当の友情ではないでしょうか。
もし、不安であれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までおいでください。
初回の法律相談は無料です。
専門家のアドバイスを受けることで今後の対応が明確になり、不安の解消につながります。
Q4 薬物の所持で逮捕されました。少量でしたので不起訴になりませんか。
A4 薬物犯罪事件の場合、たとえ少量であったとしても不起訴になることはほとんどありません。
しかし、極めて微量であり、過去に薬物犯罪事件を起こしたことが無い方であれば、弁護士と再犯防止策についてしっかりと話し合い、具体的な方策を検察官に示していくことで、不起訴を勝ち取れる可能性が出てきます。
再犯防止に向けた具体的な方策や、治療の計画など、薬物犯罪事件を扱っている専門家に相談なさることが一番です。
検察官との交渉も、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば、ノウハウを生かして不起訴の可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、薬物犯罪事件も多数扱っております。
初回の法律相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
Q5 薬物犯罪の場合、示談をして不起訴を狙うことはできないのですか。
A5 示談とは、被害者の方との間で締結するものです。薬物犯罪は被害者のない犯罪といわれており、示談する相手がいません。
したがって、示談をして不起訴を狙うことはできません。
薬物犯罪でお悩みの方は、ぜひ一度刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今後の刑事事件の流れなど、弁護士が丁寧に説明させていただきます。
Q6 捜索差押令状を示される前に警察官が家の中に入ってきました。
A6 薬物犯罪事件の場合には、先に令状を示していると、例えば持っていた覚醒剤をトイレに流す等、容易に証拠を隠滅される危険性が高いことから、現場に立ち入った後に令状を示すことも違法ではないとされています。
もっとも、家に入った後も令状を示さなかったり、入り方が強引であったりした場合には、違法である可能性が出てきます。
もし、違法な捜査が行われたのではないかと疑われる場合には、一度専門家にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所です。
捜査が違法であったか否かも含めて刑事事件専門の弁護士がアドバイスを差し上げます。一度お電話ください。
薬物犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。