押収について弁護士に質問…大阪府池田市の覚せい剤事件なら相談を

2017-06-10

押収について弁護士に質問…大阪府池田市の覚せい剤事件なら相談を

大阪府池田市に住んでいるAさんは、大阪府池田警察署から、覚せい剤販売の容疑で捜査されていました。
後日、Aさん宅に、大阪府池田警察署の警察官が訪れ、令状に基づいてAさんの部屋を捜索しましたが、覚せい剤を取引したという証拠が見つからなかったため、メールの履歴に覚せい剤取引の証拠がないかと思った警察官は、Aさんのパソコンを押収しました。
Aさんは、パソコンには大事なデータが入っているのでパソコンに触ってほしくないと思っているため、刑事弁護活動を専門に取り扱っている弁護士に、押収品について相談してみようと思っています。
(フィクションです。)

~捜索差押さえ~

犯罪の証拠を集めるため、特定の場所から証拠を探し、保管するための手続きを捜索、差し押さえ(押収)といいます。
捜索と差し押さえ(押収)は、相手の権利を侵害するものですから、裁判官の発行する令状が必要です。
しかし、令状があれば何でもしていいというわけでもありません。
差し押さえ(押収)の対象になるのは、事件を関係のあるものに限定されています。
ですので、パソコンや金庫などの中身が入っている物の差し押さえ(押収)は、事件との関連性を確認してからでないと原則として違法になるとされています。

~押収物の還付~

押収物の返還を求める方法としては、警察や裁判所へ、今回の差し押さえ・押収が不要なものであるという申立てを行うことや、すでに期間が経っているために差し押さえ・押収の必要がなくなっているということを主張することが考えられます。
弁護士に相談して、どのような方法が取れるのか、聞いてみましょう。
刑事事件のことは、専門家である弁護士に聞いてみることが一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
覚せい剤事件に関連したお悩みをお持ちの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:3万7,300円