大阪府茨木市の薬物事件で通信傍受?刑事事件に詳しい弁護士に相談

2017-10-01

大阪府茨木市の薬物事件で通信傍受?刑事事件に詳しい弁護士に相談

Aは覚せい剤の売人であり、大阪府茨木市の路上で客に覚せい剤を渡したところを、大阪府茨木警察署の警察官に現行犯逮捕された。
取調べにおいて、警察官はAの携帯電話の通話内容を傍受していたと話したが、そこでは覚せい剤事件と全く関係のないプライベートな情報まで傍受されていた。
(フィクションです。)

~犯罪捜査のための通信傍受に関する法律~

薬物事件等においては、事案の真相を解明することは著しく困難な場合があるため、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」により一定の要件を満たせば、通信を傍受することができます。
しかし一方では、捜査機関が同法律を濫用すれば、個人のプライバシーを侵害し、人権を著しく侵害することになります。

「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の13条1項には、「検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。」と規定されています。

したがって、明らかにプライベートな内容であり、犯罪とは関係のない事柄であれば、プライバシーが侵害されることとなるので、傍受を中止する必要があります。
薬物犯罪やその他の犯罪により、通信傍受され、違法な捜査がされた場合、弁護士は法律に従い、裁判において違法な捜査であったことを主張することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪をはじめ、多くの組織犯罪を取り扱っており、依頼者の方のために誠意を持って対応致します。
ご家族が薬物事件などで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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