大阪府茨木市の薬物事件で通信傍受?刑事事件に詳しい弁護士に相談
大阪府茨木市の薬物事件で通信傍受?刑事事件に詳しい弁護士に相談
Aは覚せい剤の売人であり、大阪府茨木市の路上で客に覚せい剤を渡したところを、大阪府茨木警察署の警察官に現行犯逮捕された。
取調べにおいて、警察官はAの携帯電話の通話内容を傍受していたと話したが、そこでは覚せい剤事件と全く関係のないプライベートな情報まで傍受されていた。
(フィクションです。)
~犯罪捜査のための通信傍受に関する法律~
薬物事件等においては、事案の真相を解明することは著しく困難な場合があるため、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」により一定の要件を満たせば、通信を傍受することができます。
しかし一方では、捜査機関が同法律を濫用すれば、個人のプライバシーを侵害し、人権を著しく侵害することになります。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の13条1項には、「検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。」と規定されています。
したがって、明らかにプライベートな内容であり、犯罪とは関係のない事柄であれば、プライバシーが侵害されることとなるので、傍受を中止する必要があります。
薬物犯罪やその他の犯罪により、通信傍受され、違法な捜査がされた場合、弁護士は法律に従い、裁判において違法な捜査であったことを主張することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪をはじめ、多くの組織犯罪を取り扱っており、依頼者の方のために誠意を持って対応致します。
ご家族が薬物事件などで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府茨木警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください)