大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕

2018-08-11

大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕

Aさんは,知人Bさんから「薬(覚せい剤)打てるやついないかな~」と話しをもちかけられました。
そこで,Aさんは,インターネットで知り合ったVさん(17歳)に「気持ちよくなれる薬(覚せい剤)があるよ?」と言ってBさんを紹介し,Bさんのアパートに招き入れました。
そして,Bさんは,注射器でVさんの腕に薬(覚せい剤)を注射しました。
(フィクションです)

~ 場所の提供の禁止 ~

大阪府青少年健全育成条例(以下,条例)43条には次の規定があります

43条 何人も,次に掲げる行為が青少年に対して行われ,又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,そのための場所を提供し,又は周旋してはならない
3号 覚せい剤取締法第2条1項に規制する覚せい剤の使用                                                                                                                                                   4号 毒物及び劇物取締法違施行令第32条の2にの物をみだりに摂取させ,若しくは摂取し,又は吸入させ,若しくは吸入させる行為

※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされるものを除く)

罰則は50万円以下の罰金です(条例55条)。

Aさんは条例違反に問われます。
また,Vさんに覚せい剤を注射したBさん,Bさんから覚せい剤を注射してもらったVさんは,それぞれ覚せい剤取締法違反(使用)に問われます(ただし,Vさん少年法が適用)。

このように,大阪府のみならず全国各都道府県の条例では,青少年に対する薬物使用の場所の提供を禁止しています。
上記のように,覚せい剤のみならず,比較的安易に入手しやすいシンナー(毒劇物)もその対象であることから注意が必要です。

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