大阪府吹田市の薬物事件で逮捕 再犯事件に強い弁護士
大阪府吹田市の薬物事件で逮捕 再犯事件に強い弁護士
吹田市在住のAさんは、覚せい剤の自己使用罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けました。
しかし、判決の日から約1年後に再び覚せい剤を使用してしまいました。
そしてAさんは大阪府警吹田警察署に覚せい剤の自己使用罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは今度は実刑になってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~再犯事件~
覚せい剤の単純所持罪や自己使用罪の場合、初犯であれば多くの場合は執行猶予判決になっています。
一方で、薬物事件は再犯率が非常に高くなっています。
覚せい剤事件の検挙者の約6割が再犯者となっています。
では、執行猶予中に再び覚せい剤事件を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか。
まず、執行猶予が取り消される可能性があります。
少しややこしいですが、猶予期間中に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときに、執行猶予が取り消されます。
要するに、Aさんの今回の覚せい剤自己使用罪が実刑判決になれば、前回の執行猶予が取り消されることになるのです。
ただし、執行猶予期間内に今回の自己使用罪に関して判決がされる必要があります。
執行猶予が取り消されると、合算して刑罰の執行を受けなければなりません。
例えば、今回の覚せい剤自己使用罪が懲役5年の実刑判決だったとすると、8年の懲役ということになってしまいます。
このように、執行猶予期間中の再犯事件は懲役期間が長引いてしまう可能性があるのです。
執行猶予期間中に犯した犯罪が再度、執行猶予判決になれば取消しを回避することはできます。
しかし、覚せい剤事件の場合はそれも困難となる場合が非常に多いです。
ですから、弁護士としては合算した刑ができるだけ軽くなるように、今回の事件に全力を注ぐことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの薬物事件や再犯の刑事事件を解決してきた実績と実力があります。
また、初犯の場合は再犯をしないように環境整備を進めるという弁護活動も可能です。
薬物事件は専門の弊所の弁護士にご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(大阪府警吹田警察署 初回接見費用:3万6900円)