三重県松阪市の大麻所持の逮捕には…勾留を阻止するための弁護活動
三重県松阪市の大麻所持の逮捕には…勾留を阻止するための弁護活動
Aは、三重県松阪市の自宅で大麻を不法に所持していた大麻取締法違反の疑いで、三重県松阪警察署に逮捕された。
Aが逮捕される際、一緒にいたAの妻は、一刻も早くAを釈放してもらうため、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~大麻所持で逮捕されたら~
大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
たとえば、単純に大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役です。
今回、Aはこの大麻所持で逮捕されてしまいました。
なお、量刑について過去の事例を見てみると、前科のない方が大麻所持を行い、大麻取締法違反となった事件で、求刑懲役8月、量刑懲役8月執行猶予3年となった事例があります。
Aのように、大麻所持等の容疑で逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかの決定がされます。
送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
大麻取締法違反のような薬物犯罪については、余罪が存在する可能性が高く、証拠の隠滅可能性も高い犯罪と言われています。
そこで、充分に証拠を集め終わるまで身体を拘束された状態で捜査が行われ、勾留期間のギリギリまで勾留されることも多いとされます。
こうした勾留を阻止するために、各種法律上行えることがありますから、専門家である弁護士に、勾留を阻止するためにどのような活動が行えるのか相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、上記事例のような大麻に関連した薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
もちろん、勾留を阻止したい、早く釈放してほしい、というご相談・ご依頼も多くいただいております。
大麻所持等による逮捕・勾留にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(三重県松阪警察署への初回接見費用:44,300円)