三重県伊勢市の覚せい剤使用事件も対応!保釈獲得で実績ある弁護士

2018-01-06

三重県伊勢市の覚せい剤使用事件も対応!保釈獲得で実績ある弁護士

会社員のAさんは、三重県伊勢市のバーで知り合った男性から勧められ、興味本位で覚せい剤を購入し、使用してしまいました。
その後、Aさんは、三重県伊勢警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、その後検察官より起訴されました。
Aさんの家族は、保釈獲得実績のある弁護士に、保釈のための活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~覚せい剤使用事件と保釈~

何度か記事に取り上げているように、保釈は、起訴された後の被告人の身柄解放のための制度です。
保釈は、保釈金の納付や住居地の制限等を条件として行われます。
逮捕勾留され、身体拘束を受けたまま起訴をされた場合、略式起訴ではない限り、裁判まで身柄が拘束されるのが一般的です。
そして、起訴後裁判が始まるまで、1ヶ月程度の期間がかかることが多く、事件によってはさらに長期の身体拘束がなされます。
覚せい剤など薬物犯罪の場合、保釈により被告人の身柄拘束を解くことは、公判に向けて生活環境を整えるなど執行猶予獲得にも大きな影響を与えます。

保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由の1つも当たらないときは、必ず保釈が認められます。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これら6つの中で、問題となることが多いのは、4と5の事由です。
覚せい剤等薬物犯罪では、証拠隠滅が容易であることや、売人等事件関係者とのつながりがあること等により、4と5の事由が問題となりやすいのです。
そのため、保釈を目指す弁護活動では、この事由にあたらないことをしっかり主張することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用事件保釈活動も多く承っております。
刑事専門弁護士だからこそ、保釈請求等の身柄解放活動にも迅速に対応ができます。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
三重県伊勢警察署初回接見費用もお電話にてお問い合わせください。)