面会・差し入れをしたい

1 面会・接見

警察官などの捜査機関から、逮捕などによって身体の拘束を受けている場合には、身体拘束されている方(被疑者)は、弁護人や弁護人になろうとする者と接見することができます。

通常、一般の方の面会は平日に限り1日に1組3人まで、時間も15分程度で警察官が必ず立ち会います。

これに対して弁護人又は弁護人になろうとする者と接見する場合には、曜日に関係なく、1日何回でも何時間でも立会人なしですることができます。

特に、逮捕されて最初の接見、つまり初回接見については、非常に重要なものであると考えられています。

なぜなら、身体拘束を受けた時点で外部との連絡が制限される状態となるため、被疑者の精神的な負担は大きく、また容疑を否認する場合などは特に、取調べへの対応などが重要となってくるからです。

一度、取調べで発言したことは、調書が作成されて記録されることがあるため、後にその発言を取り消すことは非常に困難です。

しかし、取調べは長時間に及ぶこともあり、また外部との連絡が遮断されている状況の被疑者にとって、認めることで解放されるならと思い、本当はやっていないこともやったと供述する例も少なくありません。

今後の刑事手続において最初の接見を早くすることが、なによりも大事であるといえます。

 

2 差し入れ

警察署での差し入れは「留置管理課」で行います。

警察署の総合受付で差し入れをしたい旨伝えれば、留置管理課まで案内してもらえます。

そして、そこで所定の用紙を記入し、差し入れたい物を警察官に渡せば差し入れをすることができます。

ただし、警察署に行けば、いつでもどんなものでも差し入れができるわけではありません。

まず、差し入れを受け付けてもらえる時間は、平日の午前9時半から午前11時まで、午後1時から午後4時までが多いです。

ただ、警察署によって違いがある場合もありますので、事前に各警察署の留置管理課に問い合わせることをおすすめします。

次に、差し入れできるものについてですが、衣服や本、お金などを差し入れることができます。

ただし、自殺や自傷行為を予防する観点から、フード付きのパーカーやベルト、紐付きのスエットなどは差し入れすることができません。

スエットを差し入れする場合は、ヒモを取ってから差し入れすることになります。

また、食べ物は直接差し入れることができません。その他にも差し入れできる物が制限されることがありますので、留置管理課にあらかじめ確認しましょう(下記「差し入れができる物品および数量上限の目安」の参照。)

さらに、手紙や写真を警察署にいる被疑者宛てに送ることも可能です。

ただし、手紙や写真は被疑者の手元に届く前に証拠隠しや逃亡について書かれていないかをチェックされます。

また、接見禁止処分が付されると、一般の人と被疑者は面会をすることができなくなるだけではなく、手紙や写真の受け渡しも禁止されます。

手紙を送っても被疑者の手元には届きませんので弁護人にお願いしましょう。

弁護人であれば、曜日・時間帯に関係なく差し入れをすることができます。

また、逮捕直後は家族であったとしても面会や差し入れをすることは原則としてできませんが、弁護人であれば、面会や差し入れをすることができます(下記「弁護士接見と一般面会の相違点」の表を参照)。

もっとも、弁護人であっても差入れできない物もあります。詳しくは弁護人とご相談ください。

 

≪弁護士接見と一般面会の相違点≫

弁護士接見の場合 一般面会の場合
逮捕段階から可能 逮捕段階では基本的に面会できない
接見禁止決定されていても面会可能 接見禁止決定されていると面会できない
時間制限や回数制限がない 面会できるのは1日1組3人まで、時間は15分程度
警察官の立会いなく、自由に話せる 警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある
差し入れに回数制限なし 差し入れは1日2回まで

 

≪差し入れができる物品および数量上限の目安≫

品目 数量制限
Tシャツ(袖が極端に長いor短いものやハイネック不可) 3枚
トレーナー、セーター等(ハイネック、フード付き不可) 3枚
ズボン(紐があるもの、ポケット多数、ダメージジーンズ不可) 3枚
ジャージ・スエット上下等(フード付き不可) 2セット
下着 3枚
靴下(ハイソックス不可) 3足
タオル(バスタオル等の大判サイズ不可) 3枚
ハンカチタオル(タオル地の物のみ、概ね25cm×25cm) 3枚
便せん、ノート 1冊
封筒(二重封筒は不可) 10枚
ボールペン 3本
書籍・週刊誌等の本 3冊
82円切手 10枚
280円切手 5枚

【注意点】
1.上記は目安です。各警察署等によって異なります。事前に留置管理課に確認が必要です。
2.検査が困難な物は、断られることがあります。
3.保管スペースの都合から、差し入れが制限される場合があります。
4.有訴・宅配による差入れは、事前に相談が必要です。

 

3 薬物犯罪の特殊性

薬物事犯においては、裁判所から一般の方との面会が禁止される場合が多くあります。これを接見禁止決定といいます。

なぜなら、薬物事犯においては、証拠隠滅のおそれが高いと判断されることが多いことに基づきます。

使用罪や所持罪については、自宅などの保管場所に保管している薬物を処分してほしいなどと被疑者が依頼することが多いからです。

また、輸入罪についても、当該薬物事犯に関与している者に情報を流出される可能性などもありますので、接見が禁止されることが多いのです。

もっとも、上記の通り、弁護人又は弁護人になろうとする者と被疑者は接見することができます。

したがって、接見が禁止されている場合には、弁護人や弁護人になろうとする者でなければ、被疑者と接見することができないということになります。

家族の方などとの接見が禁止されている場合には、被疑者としては、弁護人又は弁護人になろうとする者との接見しか認められないことになり、被疑者の精神的な負担が高くなっていることが想定されます。

また、接見が禁止されることで、被疑者は一人で警察官などの捜査機関から取調べを受けなければならず、初犯の方などは特にどのように対応したらよいのかなど不安に思うことがたくさんあると思われます。

そこで、薬物犯罪をしてしまった方、又は薬物犯罪をしてしまった方の関係者の方は、接見・面会に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、これは薬物犯罪をしてしまい、身体を拘束されている方のところに有料で接見をするというサービスです。

このサービスは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と契約関係にない方でもご利用いただけます。

また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日体制でお電話を受け付けておりますので、早期に対応することが可能です。

身体を拘束されている方のためにも、一度ご検討ください。

 

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