【事例解説】MDMAを売っていた仲間が逮捕
知人から購入したMDMAをパートナーと共に使用していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
音楽活動で生計を立てているAは、よくクラブで遊ぶ仲間からMDMAを購入していました。
Aは、そのMDMAの一部を同棲しているパートナーに譲り渡したりしつつ、自宅で使用していました。
ある日、MDMAを売っている仲間が逮捕されたという知らせを聞かされ、自身も逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです)
取り締まる法律
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法で規制対象となっている麻薬です。
条文は分かりにくいですが、同法2条および「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」1条58号(出典/e-GOV法令検索)に定められているため、「麻薬」に当たります。
五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
したがって、麻薬取締法により輸出入、製造、譲渡などについて規制が行われています。
Aさんのように、MDMAを譲り受けていた場合の罰則は、7年以下の懲役(麻薬取締法66条1項)となっています。
さらに、それを営利目的で譲渡しているような場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金(66条2項)となり、さらに重く罰せられます。
弁護活動
MDMAの所持で逮捕されてしまった場合、最長で23日間ほど身体拘束されてしまう可能性があります。さらに、起訴されて有罪になってしまうと前科がついてしまいますし、前科が付くと、資格取得の制限や、就職時の採用面で不利になる可能性があります。
ちなみに令和4年版犯罪白書によると、麻薬取締法違反における起訴率は61.6%であり、MDMAの所持で起訴される可能性は低くありません。
一方で、所持量などが一般的な一回の使用量に比べてかなり少ない場合だったり、初犯で、本人に更生可能性があると検察官に思わせることができた場合等には、不起訴処分になる可能性もあるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。