京都市左京区の覚せい剤事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

2018-07-02

京都市左京区の覚せい剤事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤を使用した罪(以下「本件」という)で京都府下鴨警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反と累犯 ~

覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤の使用を禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。

ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,本件から見た(出所から)5年以内の前科のことを「累犯前科」と言います。

~ 累犯前科と一部執行猶予制度 ~

累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。

他方,実刑の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予」というものがございます。
たとえば,懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できるというものです。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます

しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,一部執行猶予実刑の一部であることに変わりはありません(前科も付きます)。
また,薬物事犯一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され再び,刑務所へ収容されることもあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
薬物事犯等で一部執行猶予の獲得などををお考えの方は,ぜひ一度,弊所までご連絡お待ちしております。
京都府下鴨警察署への初回接見費用:35,000円)