京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談
京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談
同性愛者のAさんは,RUSHを昔から購入・所持していました。
Aさんは,ある日,知り合いからRUSHを購入し,その帰宅途中に京都府東山警察署の警察官に職務質問を受け,所持品検査の際に,RUSHの所持が発覚してしまいました。
AさんはRUSHを押収され,後日,警察署での取調べのために出頭するよう言われています。
Aさんは,取調べの対応等について相談するため,薬物事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 同性愛者間でのRUSH ~
薬機法(正式名称:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律)で,RUSHは危険ドラッグ(指定薬物)と指定されており,使用や所持などが禁止され,罰則も設けられています。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とするドラッグのことを言いますが,RUSHを使用して性行為をすると感覚が増すということなどから,以前から同性愛者間の性行為の際にも広く使用されてきたという経緯があるようです。
~ 取調べの対応 ~
近年では,同性愛者等のセクシャルマイノリティ―について寛容になってきましたが,まだまだ嫌悪感などを持つ人も一定数いらっしゃいます。
そのため,同性愛者の方に対する取調べの際に,(意図してか知らずかは不明ですが)暴言ともとれるような発言をする警察官もおられるようです。
そのような場合,ショックを受けて冷静な取調べの対応ができなくなり,自分の思っていること等をきちんと調書に残してもらえなかったという事例も散見されます。
そのような場合には,一度,信頼できる弁護士に相談し,取調べ対応のポイント等を事前に聞いておくとそのような事態を防ぐことができます。
また,弊所の弁護士は同性愛者などのセクシャルマイノリティ―の方の弁護経験もありますので,安心してご相談いただけます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府東山警察署 初回接見費用:34,100円)