京都府で薬物事件に強い弁護士 コカインを所持していたとして逮捕

2016-12-20

京都府で薬物事件に強い弁護士 コカインを所持していたとして逮捕

A弁護士は、数々の少年事件を扱ってきましたが、先日こんな薬物事件がありました。
被疑者となった少年は、コカインを所持していたとして京都府警城陽警察署逮捕されました。
逮捕時、、Aさんは、19歳でしたが、少年審判の日を迎えないまま、20歳の誕生日を迎えてしまいました。
そのままでは、刑事裁判で有罪になり、懲役刑を言い渡されてしまう可能性がありました。
(フィクションです)

≪少年事件ではなくなるケース≫

少年事件の場合、成人の刑事事件とは被疑者の扱いが異なりますから、通常、刑事裁判は開かれません。
少年に対する処分が必要としても、少年審判を通じて、少年に対する保護処分が下されるにとどまります。
ところが、中には、上記のAさんのように20歳になるかならないか、微妙な時期に事件が起きてしまうケースもあります。
こうした場合、少年審判が開かれるまでに被疑者となっている少年が20歳になっているか否かがポイントになります。
Aさんのように少年審判が開かれるまでに20歳になってしまった場合、被疑者は大人(成人)として扱われます。
つまり、それまで少年事件だった刑事事件は、成人による刑事事件として、通常の刑事事件手続きの中で処理されることになるのです。

コカインを所持していたというような薬物事件でもこのような状況は起こり得ます。
そんなとき頼りになるのが、刑事事件にも少年事件にも精通した弁護士です。
20歳になればもう成人ですが、ついこの間までまだ法律上、少年として扱われていた被疑者・被告人です。
その弁護活動には、特別な配慮が求められます。
また、薬物事件ということを考えれば、再犯を犯さないように配慮することも求められます。

コカインを所持していたという事件は、これまでにも数多く発生しています。
10代・20代前半の若者が犯行に関与していたというケースも少なくありません。
こうした事件を適切に解決に導くために、ぜひ弁護士をご利用ください。
自らの意思で信頼できる弁護士に任せるからこそ、更生への決意も固まるというものです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、信頼できる少年事件・刑事事件専門の弁護士がそろっています。
(京都府警城陽警察署の初回接見費用:3万8200円)