【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(後編)

2024-08-08

クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

クラブ

【事例】

大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【大麻取締法違反とは】

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条で大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。

【大麻を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として大麻を所持してしまっていたら、上記で説明した大麻取締法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、長期の身体拘束により社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
大麻取締法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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