【事例解説】クラブでもらった大麻リキッドに違法成分(前編)
クラブで知り合った人からもらった大麻リキッドに違法成分が入っていた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住む会社員のAさんは、クラブで知り合った男性から、合法だと聞かされて大麻リキッドを購入しました。
しかし、そのリキッドの中には違法成分が入っていたことが後日報道で分かり、不安になったAさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【大麻リキッドとは】
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
もっとも、大麻成分を含んだリキッド製品の全てが違法になるわけではありません。
CBDという、大麻草の茎や種子から抽出された成分については大麻取締法違反の規制対象とはされておらず合法とされています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。