勾留に接見禁止がついたら弁護士による初回接見のご依頼を!①

2024-06-06

勾留に接見禁止がついた場合に弁護士の初回接見をお勧めする理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が説明します。

檻

事例 

会社員のAさんは、SNSで覚醒剤の売人と連絡を取り合い、実際に会って覚醒剤を譲り受けた帰り道で警察官の職務質問にあってしまいました。
所持品検査で覚醒剤が発見され、簡易検査の結果も覚醒剤の陽性反応が出たためAさんは現行犯逮捕されてしまいました。 
警察が押収したAさんの携帯を捜査したところ、Aさんは売人から購入した後に、別の第三者にも覚せい剤を転売している疑いが出てきました。 
Aさんは逮捕された後に、勾留も決定してしまい、さらに接見禁止決定もされてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された事実を知ったものの、接見禁止のため面会もできず何が起こっているのかわからず困り果て弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。

覚醒剤事件-逮捕から勾留まで

覚醒剤事件で逮捕されると、警察は逮捕時から48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを決定します。
そして、送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
検察官の勾留請求が認められた場合10日間の身体拘束が認められ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。 
したがって、一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。 

接見禁止決定について

勾留されると一般面会として弁護士以外の者も面会ができるのですが、裁判所から接見禁止決定がされている場合には弁護士以外の者との接見が禁止され、ご家族を含め一般の方は面会をすることができません。
逮捕されてしまった被疑者のご家族やご友人にとっては私選の弁護士を契約していない場合は、国選の弁護士から連絡を受けるまで、なぜ逮捕されてしまったのか本人はどのような状態なのかが分からず、不安な日々を過ごすことになってしまいます。
接見禁止がされるのは、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときで、裁判所は検察官からの請求があるときだけではなく、職権でもできることになっています(刑事訴訟法81条「出典/e-GOV法令検索」)。
接見禁止決定がされる可能性の高い事件としては、共犯者や事件の関係者が複数いることが考えられる組織的な詐欺事件、薬物事件、収賄事件などが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤事件で接見禁止決定がなされてしまいお困りのご家族の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。