神戸市中央区の覚せい剤営利目的所持 薬物事件に強い弁護士と接見

2018-06-04

神戸市中央区の覚せい剤営利目的所持 薬物事件に強い弁護士と接見

覚せい剤の密売人Aは,覚せい剤約40グラムを所持していたとして,覚せい剤の所持兵庫県生田警察署逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは,薬物事件に強い弁護士接見しました。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法(以下「法」)で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。

①単純(非営利目的)所持
覚せい剤の単純所持の場合,罰則は「10年以下の懲役」(法第41条の2第1項)です。
初犯であれば,執行猶予付きの判決を受けやすいですが,再犯の場合は実刑判決を受ける可能性が高くなります。

②営利目的所持
覚せい剤の営利目的所持の場合,罰則は「1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」(法第41条の2第2項)です。
単純(非営利目的)所持とは異なり,罰則は非常に重く初犯であっても長期実刑判決を受ける可能性もあります。

~営利目的とは~

営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
以下のような状況があれば覚せい剤の営利目的所持を疑われます。

①所持する量
覚せい剤は,一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持を疑われます。

②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を,「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため,小分けするためのパケを大量に所持していたり,小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は,営利目的の所持を疑われます。

③密売事実
販売を裏付けるメモや,メールのやり取りが発覚したり,実際に購入者が捕まったりしている場合は営利目的の所持を疑われます。

ご家族,ご友人が覚せい剤取締法違反等の薬物事件で警察に逮捕されお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の薬物事件に強い弁護士接見をご依頼ください。
フリーダイヤル0120-631-881で初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,600円)