控訴審で執行猶予獲得の弁護士!岐阜県岐阜市のヘロイン所持事件

2017-08-10

控訴審で執行猶予獲得の弁護士!岐阜県岐阜市のヘロイン所持事件

Aは,岐阜県岐阜市にて、ヘロイン所持罪等の容疑で岐阜県岐阜中警察署逮捕され,その後同罪で起訴されることとなった。
Aには国選弁護人が付き,刑事弁護を受けることとなったが,第一審で執行猶予のつかない実刑判決を受けてしまった。
Aは,初犯であり所持していたヘロインの量も少なかったので執行猶予付き判決を予想していたものの,実際は実刑判決であったため酷く落胆してしまった。
Aの妻は,どうにかAの前科を回避できないかと,刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き,弁護士控訴審での執行猶予付き判決獲得のための刑事弁護の依頼をすることにした。
(フィクションです。)

~ヘロインの所持や使用~

ヘロインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為が「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
また,ヘロインについては,上記の他にも「麻薬特例法」による規制もあります。
ヘロインは,麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として本法の中でも重い刑罰が科せられています。

~控訴審で執行猶予~

Aの予想していたように,ヘロインなどの薬物犯罪の初犯では,確かに執行猶予がつくことが多いです。
しかし,Aは第一審で執行猶予のつかない実刑判決を受けてしまいました。
このまま第一審判決が確定してしまうと,Aには前科が付くことになってしまいます。

前科とは,一般的に,過去に受けた刑罰の経歴のことをいい,資格制限などの不利益を被ってしまいます。
もっとも,執行猶予付き判決を獲得できれば,実刑判決とは異なり,一定期間その刑の執行は猶予され,この期間を無事に経過すると裁判所の刑の言渡しは効力を失う,つまり前科は付かなくなります。
今回のAのように,第一審判決が実刑判決であっても,控訴期間内に適切な内容で控訴し,充実した公判での刑事弁護を行うことにより,控訴審執行猶予付き判決を獲得することも不可能ではありません。
こうした弁護活動は,刑事弁護のプロフェッショナルである刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門弁護士であり,ヘロインなどの薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
控訴審での刑事弁護にお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県岐阜中警察署への初回接見費用:3万8,900円