(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

2017-08-03

(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されたAさん(福岡県糸島市在住)は、逮捕の後、福岡県糸島警察署に勾留されていました。
Aさんは覚せい剤を使用したことがなく、所持も全く記憶になく、覚せい剤の常用者である友人に勝手に入れられただけだろうと主張し、覚せい剤の所持を否認していました。
逮捕からすでに2週間近くが経っており、Aさんは早期の釈放を望んでいますが、検察官から勾留延長請求がされ、勾留延長決定がされてしまったようです。
(この話はフィクションです)

~覚せい剤所持の故意~

上記事例のAさんは、覚せい剤を所持している認識のないまま、覚せい剤を所持してしまっていたようです。
犯罪は、故意がなければ成立せず(刑法38条1項)、故意とは、犯罪による結果発生を認識し、認容することをいいます。
本件のように、Aさんが自分が覚せい剤を持っていることを知らない以上、覚せい剤所持罪の故意が否認され犯罪が不成立となるはずです。
しかし、故意は人の内心の問題であり、その判断は本人の主張だけですることは出来ず、客観的な資料からされなければなりません。
Aさんに覚せい剤常用者の友人がいることは、Aさんの覚せい剤所持罪の故意を肯定する方向に働く事実になる可能性があります。

~勾留延長~

勾留とは、逮捕に続く身体拘束で、通常10日間あり、検察官はその期間内に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
もっとも、この勾留は、最大10日間までの延長が可能であり、これが認められるためには「やむを得ない事由」がある必要があります(刑事訴訟法208条1項)。
何をもって「やむを得ない事由」といえるかを一義的に判断することは困難ですが、例えば検察官の事情などによる延長に「やむを得ない事由」がないのは明らかです(裁判例)。
また、本件ではAさんは覚せい剤所持の故意を否認しており、この勾留延長がAさんの自白獲得の目的でなされた可能性もあるかもしれません。
そのような「人質司法」が許されるべきではなく、本件他の捜査が終わっていないなどの事情がなければ、Aさんが勾留延長されることによる不利益を考慮し、「やむを得ない事由」はないといえると考えられます。
この勾留延長の決定に対しては、準抗告と言う方法により取消を求めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っています。
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福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円