コカインのつもりが覚せい剤所持で逮捕?愛知県碧南市の刑事弁護士
コカインのつもりが覚せい剤所持で逮捕?愛知県碧南市の刑事弁護士
Aは、愛知県碧南市の路上において、コカインを所持しているつもりで歩いていた。
そこに警察官の職務質問があり、所持品を検査されたところ、コカインと思っていた物は実は覚せい剤であり、Aは覚せい剤取締法違反で愛知県碧南警察署に逮捕されてしまった。
(フィクションです)
~コカインではなく実は覚せい剤だった場合~
コカイン所持罪は、麻薬取締法の適用により、営利目的のない所持の法定刑は「7年以下の懲役」です。
一方で、覚せい剤所持罪は、覚せい剤取締法違反の適用により、営利目的のない所持の法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑を比較すると、コカイン所持罪よりも覚せい剤所持罪のほうが重い罪に当たります。
そして、刑法38条2項には「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定しています。
この法律によれば、Aはコカインを所持している認識しかなかったため、重い罪である覚せい剤取締法の適用はされないことになります。
では、逆に、覚せい剤だと思ってコカインを所持した場合、覚せい剤所持罪に比べて軽い罪であるコカイン所持罪は成立するのでしょうか。
コカイン所持罪と覚せい剤所持罪とは、法定刑が覚せい剤所持罪のほうが重いだけで、その行為の態様には共通性があります。
この場合には、軽い犯罪である麻薬取締法の適用を受けることになると考えられます。
このように、本人の主観的な事情により罪名が変わり、刑が軽くなることも考えられます。
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ひょっとしたら本人の知らない間に、重い罪で罰せられる可能性もあり得ます。
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