(北九州市対応の弁護士)吸入目的のシンナー所持の触法事件なら
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Aは、福岡県北九州市内の他人の駐車場敷地内で、吸引する目的でシンナーを所持していたとして、「毒物及び劇物取締法」違反の疑いで福岡県小倉南警察署に連行された。
その後の取調べで、Aは14歳未満の少年であることが判明し、この事件は触法事件として扱われることになった。
福岡県小倉南警察署から連絡を受けたAの母親は、ただちに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士のところへ相談に行き、Aのための弁護活動・付添人活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
~薬物事件と触法事件~
今回の、Aによる薬物所持事件は、触法事件として扱われています。
触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件のことをいいます。
シンナーは、その成分となるトルエン等とともに「毒物及び劇物取締法」により、その吸入目的等の所持等の行為が規制されているので、この法令が刑罰法令にあたりますが、触法事件の場合、刑事未成年者であるため、犯罪は成立しません。
しかし、何もないというわけではなく、触法事件は少年法に基づき少年審判の対象となります。
触法事件では一定の重大事件を除き、原則として児童福祉機関の措置に委ねられ、児童相談所が適当と認めた場合に限り家庭裁判所で扱われます。
触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則なので、強制にわたることは許されません。
そのため、少年に対する質問も、弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、14歳未満の少年は精神的にも極めて未成熟であるので、より福祉的な援助も求められます。
このような活動については、少年事件についても経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、触法事件についても、多数のご相談・ご依頼をいただいています。
触法事件という、聞きなじみのないものにお子さんが関わってしまって不安が大きいという親御さんもいらっしゃるでしょう。
まずは専門家である弁護士にご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、プロの弁護士から直接話を聞くことができます。
0120-631-881では、いつでもご予約・お申込みのお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:4万240円)