危険ドラッグと初回接見

2021-04-22

危険ドラッグと初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんの母親は弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~危険ドラッグ(指定薬物)とは~

危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。

危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の

・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用

を禁止しています(薬機法76条の4)。

業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)

単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)

です。

さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、

・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者

に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を

・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告

をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)

に処せられることがあります。

~初回接見~

弊所の初回接見サービスとは、正式な弁護活動の契約前に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのはまずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。

刑事事件の容疑がかけられている場合逮捕されるのはいつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。