危険ドラッグ事件の略式命令にも弁護士 豊田市のラッシュ吸引事件で逮捕
危険ドラッグ事件の略式命令にも弁護士 豊田市のラッシュ吸引事件で逮捕
愛知県豊田市に住む会社員のAさんは,ラッシュ(RUSH)が違法な薬物であるとなんとなく知りつつ,簡単にインターネットで海外から購入できたことから,興味本位でラッシュを購入し吸引してしまいました。
ある日,Aさんは愛知県豊田警察署の警察官に職務質問されたことをきっかけに,医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ラッシュ吸引と略式命令~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は,いわゆる「危険ドラッグ」にあたります。
危険ドラッグは,医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって,製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
この様に罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が設けられています。
略式命令は,刑事手続が早期に終了し,社会生活に与える影響が少なくなるというメリットがあります。
他方,事実については捜査機関の主張のままを認めることになるため,争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には,処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には,刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
ですから,危険ドラッグ事件やラッシュ吸引事件で略式命令を目指すべきか否か,従うべきか否かに迷ったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,刑事事件を専門としている弁護士ですから,ラッシュ(RUSH)についてのご相談も,略式命令についてのご相談も可能です。
逮捕や勾留をされている方には,初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県豊田警察署 初回接見費用 4万600円)