刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら

2017-11-21

刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら

Aは、大麻を輸入したとして、警視庁高井戸警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後勾留された。
Aは、勾留されて身柄拘束を受ける被疑者として、どのような権利があるのかを、刑事事件専門の弁護士に相談したいと思った。
(フィクションです)

~勾留に対する被疑者の防御権~

今回の事例のAにもなされている「勾留」は、10日間(あるいは20日間)に及ぶ身体拘束であり(刑事訴訟法208条)、その間に被疑者の権利を不当に侵害されてはなりません。
そこで、勾留された被疑者の権利として、「勾留理由開示請求権」(同207条・82条~86条)があります。
勾留されている被疑者は、裁判所に勾留理由の開示を請求することができます。

また、「勾留決定に対する不服申立て(準抗告)」(同429条1項2号)をすることができます。
これは、勾留決定の裁判がなされた場合であっても、不服がある時は準抗告をすることができるというものです。

そして、「勾留取消請求権」(同207条・87条)という権利もあります。
この権利により、勾留の理由又は必要性がなくなったときに、勾留を取り消して身柄を釈放することを請求できます。

さらに、「勾留執行停止」(同207条1項・95条)は、裁判所の職権により発動されるものですが、釈放の認められない被疑者を、例えば身内の葬儀への参列などのために、一時的に身柄解放すること等ができます。

上記のように、勾留された被疑者には、様々な防御権が保障されています。
逮捕勾留された被疑者は、不利な状況に立たされる場合があります。
刑事事件専門の弁護士に相談し、法的な手続きに乗っ取って、それぞれの事情を適切に主張していくことが大切です。

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