刑事事件に強い弁護士に差押えを相談!八王子市の覚せい剤譲渡事件で逮捕

2017-11-04

刑事事件に強い弁護士に差押えを相談!八王子市の覚せい剤譲渡事件で逮捕

Aは、東京都八王子市のA宅において、覚せい剤譲渡の被疑者として、警視庁八王子警察署の警察官に覚せい剤取締法違反で通常逮捕された。
その際、警察官に携帯電話を差押えられ、無令状で中のメモリーを見られた。
この警察官の行為は違法になるのではないかと思い、Aは、接見に訪れた刑事事件に詳しい弁護士に相談した。
(フィクションです)

~差押えの物的範囲~

警察官が無令状で差押えを行うことは、違法であるのが原則です。
しかし、警察官がAを通常逮捕している事情により、「逮捕の現場における無令状の差押え」を認める規定が、刑事訴訟法220条1項2号にあります。
それでも、逮捕の現場であれば、何でも無令状で差押えができるわけではありません。
逮捕の現場で無令状で差押えが許されるのは、「逮捕の被疑事実に関連性のあるもの」に限られると解されています。

今回の場合で考えると、携帯電話は、密売相手と連絡をとるために用いられ、被疑事実に関連する情報が残っている可能性が高いと考えられます。
したがって、「逮捕の被疑事実に関連性があるもの」といえる可能性が高いでしょう。

また、今回の事例では、警察官は関連性があるかどうかを確かめることなく、包括的な差押えをしていますが、これは許されるのでしょうか。
携帯電話の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性があり、実際に記録されているかを現場で確認していたのでは記録された情報が損壊される危険がある場合には、例外的に包括的差押えも許されると考えられます。
今回の事例でも、上記の要件に当てはまれば、差押えが適法になると考えられます。

営利目的がない場合、覚せい剤の譲渡の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑のない、大変重い犯罪ですから、早期に弁護士に相談することが重要です。
東京都八王子市の覚せい剤事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警察官の差押えに違法性などを感じたというご相談も、もちろん安心してしていただけます。
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