覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都八王子市に住むAさんは、東京都八王子市内の路地裏において覚醒剤を使用しました。
ところが、偶然パトロールをしていた警視庁八王子警察署の警察官に、覚醒剤をポケットに所持していたところを見つかり、任意に応じた採尿検査の結果、Aさんが覚醒剤を使用したことが発覚しました。
Aさんは覚醒剤を使用したことを認め、結果としてAさんは覚醒剤取締法違反(所持・使用)の容疑で逮捕されました。
(2021年1月19日に中京テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【覚醒剤取締法違反(所持)とは】
覚醒剤取締法14条は、原則として、覚醒剤の所持を禁止しています。
覚醒剤取締法14条
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
そして、覚醒剤取締法41条の2第1項は、覚醒剤をみだりに所持した者を罰しています。
覚醒剤取締法41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法14条・41条の2第1項における「所持」とは、覚醒剤を自己の支配内に置く行為をいいます。
刑事事件例のAさんは覚醒剤をポケットに所持していたところを警視庁八王子警察署の警察官に見つかっており、Aさんが覚醒剤を「所持」していたことは明らかです。
よって、Aさんには覚醒剤取締法違反(所持)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(使用)とは】
覚醒剤取締法19条は、原則として、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤取締法19条1号から5号に覚醒剤の使用が許される例外事由が規定されています。
覚醒剤取締法19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5 法令に基づいてする行為につき使用する場合
そして、覚醒剤取締法41条の3第1項は、覚醒剤をみだりに使用した者を罰しています。
覚醒剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」とは、覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます。
覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」の例としては、覚醒剤をパイプで加熱して吸引する行為、覚醒剤を水に溶かし注射器で静脈注射する行為などが代表的です。
また、覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」があったというためには、使用する物が覚醒剤であることを認識していること(故意)が必要です。
刑事事件例では、任意に応じた採尿検査の結果、Aさんが覚醒剤を使用したことが発覚しています。
また、Aさん自身、覚醒剤を使用したことを認めています。
よって、Aさんには覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件の刑事弁護活動】
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件の場合、証拠隠滅のしやすさなどの理由から、被疑者の方が逮捕・勾留により身体拘束をなされる可能性が高いといえます。
また、覚醒剤の所持・使用には罰金刑の規定もなく、覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴をされる可能性も高いといえます。
覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴された場合、刑事弁護士としては早期に身体拘束が解かれるよう、保釈を請求することができます。
また、弁護活動としては、覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴された場合、執行猶予や減刑が得られるよう、被告人の方に反省の気持ちや更生意欲があること、治療や家族の協力により再犯防止を図っていくことなどを裁判所に示していくことができると考えられます。
このように弁護士に依頼することで可能となる活動も多いことから、覚醒剤取締法違反事件では早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を取り扱っており、その中には覚醒剤取締法違反のような薬物事件も含まれます。。
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。