【覚せい剤所持事件で逮捕】贖罪寄付による有利な情状の形成は刑事弁護士

2018-02-20

【覚せい剤所持事件で逮捕】贖罪寄付による有利な情状の形成は刑事弁護士

Aは、東京都北区で不審な行動を取っていたことから近隣の住民から110番通報をされた。
駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官は、Aから任意で所持品の確認をしたところ、Aのバッグから覚せい剤が入ったビニール袋が発見された。
Aは覚せい剤所持(覚せい剤取締法違反)の疑いで警視庁赤羽警察署に逮捕された。
Aの家族は、覚せい剤所持を含む薬物事件に強い刑事弁護士に相談し、贖罪寄付等の弁護活動をお願いすることにした。
(本件はフィクションです。)

~覚せい剤所持事件~

本件Aは、覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法によって逮捕されています。
覚せい剤所持は、覚せい剤取締法41条の2によって、
覚せい剤を、みだりに所持した者は10年以下の懲役(1項)
・営利目的の所持の場合、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(2項)
と処罰規定が置かれています。

~薬物事件における贖罪寄付~

贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省の情を表すために自己の財産を、公私に関わらず特定の団体に寄付することを言います。
このような贖罪寄付は、本件のような覚せい剤所持事件等の薬物事件など直接の被害者がいない事件において被疑者・被告人が反省の情を示すために、効果のある行為だといわれています。
したがって、弁護士としては、薬物の更生施設等に寄付することをすすめるなどして、贖罪寄付が被疑者・被告人に有利な情状として機能するような弁護活動を行うことが考えられます。

一口に贖罪寄付といっても、ただ単に寄付するだけでは効果のある行為とはいえません。
贖罪寄付の寄付先の検討等、その贖罪寄付行為が有利な情状として機能するには専門的な知識や経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士が、その専門知識を生かした弁護活動を行ってまいります。
覚せい剤所持事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円