覚せい剤所持事件で逮捕・取調べなら弁護士へ(東京都荒川区)

2017-05-30

覚せい剤所持事件で逮捕・取調べなら弁護士へ(東京都荒川区)

東京都荒川区に住む主婦のAさんは、近所を歩いている際に、警視庁南千住警察署の警察官から、職務質問を受けました。
しかし、その職務質問の際の所持品検査で、Aさんのカバンから覚せい剤が出てきたことで、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、これから始まるであろう取調べに不安を抱いています。
(この話は、フィクションです。)

~取調べにおける被疑者・被告人の諸権利~

警察官や検察官からの取調べの際、被疑者・被告人に保障されている権利には、弁護人選任権・接見交通権・黙秘権・署名押印拒否権・増減変更申立権が挙げられます。

弁護人選任権では、被疑者・被告人がいつでも弁護人(弁護士)を選任できる権利を保障しています(ただし、国選の場合は時期などに条件が付きます)。
接見交通権は、弁護士との接見の際、警察官や検察官の立会いなしに面会できる権利を保障しています。
黙秘権は、取調べにおいて、自己の意思に反することは話さなくてもよいという権利を保障しています。
署名押印拒否権は、取調べでの内容をまとめた供述調書への署名押印を拒否する権利です。
増減変更申立書は、取調べで作成された供述調書を修正するように申立をすることができる権利です。

これらの権利は被疑者・被告人に保障されているものの、実際に取調べに臨むとなった場合、これらを頭に思い浮かべながら、適切に利用して取調べに応じることはなかなか難しいでしょう。
例えば、よく耳にする「黙秘権」ですが、取調べ中黙秘権を行使することによって有利になることもあれば、逆に黙秘権の行使がマイナスに働いてしまうこともあります。
弁護士と早期に・頻繁に接見して、これらを利用するタイミングや意味などを聴くことにより、取調べで意図しない調書を取られてしまったり、不利な方へ偏った供述を認めてしまったりすることを防げる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、このような取調べ対応についても、もちろんアドバイスが可能です。
覚せい剤所持事件などで取調べを控えていて不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
警視庁南千住警察署までの初回接見費用のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。