覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(後編)

2025-03-13

前回に引き続き、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意の尿検査を拒み続けると

任意による尿検査の説得なので、Aさんから強制的に尿を得ることは法律上許されません
では、Aさんが尿検査を拒み続けることで、薬物使用の嫌疑はどうなるのでしょうか。

通常、薬物使用の嫌疑がかけられ、任意提出にも応じないAさんの場合では嫌疑が不問とされることは考えにくいと思われます。

判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもと」、強制採尿令状により、被疑者から強制的に尿を採取できる場合があることを認めています。

強制手段による捜査

強制採尿令状による場合は、強制的にAさんを採尿場所まで連行し、尿を採取することが法律上、許されることになります。
強制採尿令状は、裁判官が発付します。
そのため、Aさんの意向に関わらず、Aさんの尿を採取するという捜査が可能になります。

Aさんが説得を拒み続けた場合は、上記のような方法により、尿を採取される可能性があります。
採取された尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されることになります。
また、使用した薬物を「所持」しているのではないかという疑いもかけられるでしょう。
Aさんの所持品から覚醒剤が発見されたり、自宅などを捜索され覚醒剤が発見された場合には、覚せい剤所持の被疑事実も追加されることになります。

今後の弁護活動

覚醒剤使用・所持被疑事件の捜査は身体拘束が長引く可能性が高いでしょう。
なるべく早期に外に出られるよう弁護活動を展開する必要があります。
また、裁判で有罪判決を受け、執行が猶予されない場合は、刑務所で服役しなくてはならなくなるため、実刑判決を回避する弁護活動も必要となります。

場合によっては、捜査に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動が必要となる場合もあります。
いずれにしても、どのような弁護活動が適切かはその時の状況に応じて様々と言う他ありません
覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。