(事例紹介)LSD輸入事件 麻薬取締法違反で逮捕された事例
(事例紹介)LSD輸入事件 麻薬取締法違反で逮捕された事例
~事例~
滋賀県警草津署は24日、麻薬取締法違反などの疑いで、ベルギー国籍の滋賀県草津市の大学生の男(22)を再逮捕した。同署によると、黙秘しているという。
再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して2月4日ごろ、オランダの郵便局から合成麻薬LSDの入った封筒1通を差し出し、同15日に輸入した疑い。同容疑者はMDMAを輸入したとして今月4日に逮捕されていた。
(※2021年11月24日19:17京都新聞配信記事より引用)
~LSDと麻薬取締法違反~
今回取り上げた事例では、容疑者の男性がLSDを輸入したという麻薬取締法違反などの容疑で逮捕されています。
LSDとは、正式には「リゼルギン酸ジエチルアミド」という、強い幻覚作用がある幻覚剤の一種です。
LSDは、その溶液を紙に染み込ませたり、錠剤やカプセルとしたりして使用されることが多く、その見た目から違法薬物であるというハードルが下がってしまうこともあるようです。
このLSDは、日本では麻薬取締法によって麻薬と指定されています。
麻薬取締法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
麻薬取締法別表第一
第75号 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令第1条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
第150号 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
麻薬と指定されていることから、LSDの輸入は、麻薬取締法によって規制されることとなります。
麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
事例の報道内容では、容疑者として逮捕された男性が、郵便を利用してLSDを輸入したとされています。
報道からは輸入の目的がどう考えられているのかは分かりませんが、もしも営利目的の輸入であると疑われている場合には、有罪となった際により重い刑罰が下されることが予想されます。
そもそもLSDを輸入したという部分を否認するのか認めるのかといった部分ももちろん重要ですが、輸入したということ自体以外にも、どういった目的だったのかという部分も刑罰を決めるうえで重要な部分ですから、捜査段階から適切に自分の認識を主張していくことが大切です。
そのためにも、取調べを受けるという段階から弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
LSDなどに関わる麻薬取締法違反事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)や初回無料法律相談はご利用いただけます。
特に薬物事件では、逮捕・勾留されて捜査されるケースが少なくありませんから、逮捕されたご本人やそのご家族が突然のことに困惑してしまうことも多いです。
ひとまず弁護士の話を聞いてみることによってその後の手続に対する不安の軽減につながるケースも多いです。
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