児童自立支援施設送致を目指す弁護活動~東京都練馬区の少年による薬物犯罪

2017-12-19

児童自立支援施設送致を目指す弁護活動~東京都練馬区の少年による薬物犯罪

東京都練馬区在住のA君(16歳)は、大麻所持の容疑で警視庁石神井警察署逮捕されてしまいました。
A君の親類から依頼を受けた弁護士は、当初は保護観察による解決を目指していましたが、A君は母子家庭で母親も養育に熱心ではありませんでした。
A君の親類も、現在は遠方に住んでいるようです。
そこで、弁護士は、依頼者と話し合い、児童自立支援施設送致を目指すことにしました。
(フィクションです)

~児童自立支援施設~

未成年者が薬物犯罪を行った場合、少年事件となりますが、その少年事件の終局処分として、家庭裁判所による審判の保護処分には3つの種類があります。
少年院送致、保護観察、そして児童自立支援施設または児童養護施設送致です。

児童自立支援施設とは、不良行為をした少年や家庭環境等の理由により生活指導が必要な少年が入所する施設です。
自立支援と退所後の援助が目的です。
少年事件との関係では、少年院送致にするほど非行性が進んでいない場合や家庭環境に問題がある場合に送致されることがあります。
保護観察が妥当な場合であっても、保護者が養育放棄している場合や虐待をしている場合にも採られることがあります。
薬物犯罪を起こしてしまった少年が、再び薬物犯罪に手を染めないように、一度今の環境から切り離した方がいい等と判断された場合も、児童自立支援施設へ送致される可能性があります。

では、少年院とはどう違うのでしょうか。
少年院は強制的な矯正施設ですが、その一方で、児童自立支援施設はあくまで福祉施設です。
18歳未満の者しか児童自立支援施設に入ることはできません。
また、少年院は閉鎖施設ですが、児童自立支援施設は開放施設です。
原則として施錠された部屋に入れられたり、施設の門扉が施錠されることがないのです。

このように、「家庭環境」や「福祉施設」という少し異なった視点も少年事件には必要なのです。
そして、弁護士は少年の家庭環境を正確に把握し、少年の受入れ先を確保することが重要な活動の1つにもなるのです。
このような活動は、通常の刑事事件とも異なるため、専門の弁護士に依頼するのが1番安心できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物犯罪少年事件専門の弁護士事務所です。
少年の現状を適切に把握し、最善の解決策を目指すことが可能です。
薬物犯罪、少年事件のいずれも数多く解決してきた実績があります。
少年の薬物犯罪でお困りの方、児童自立支援施設について詳しく知りたい方はいつでも弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁石神井警察署 初回接見費用:37,300円