兵庫県西宮市で覚せい剤使用罪で逮捕 勾留阻止に奔走する弁護士

2016-10-05

兵庫県西宮市で覚せい剤使用罪で逮捕 勾留阻止に奔走する弁護士

Aさんは妻と子3人で兵庫県西宮市に住んでおり、サラリーマンとして大手のX社に20年間ほど勤務している。
Aさんは、兵庫県西宮市の自宅で覚せい剤0.02gを使用した。
後日、覚せい剤の使用が発覚し、兵庫県警西宮警察署の警察官に逮捕された。
その後、送致され、検察官は覚せい剤使用罪で勾留請求しようと考えている。
Aさんとしては早く釈放されたいと考えている。
(この事例はフィクションです。)

≪被疑者の勾留について≫

上記の事件では、Aさんが覚せい剤使用罪で勾留されそうになっています。
今回は、勾留という制度についてご説明します。
被疑者の勾留とは、逮捕された被疑者の身柄を更に継続して拘束するための裁判及び執行をいいます。
検察官の請求により、裁判官の発する令状によって行います。
被疑者の勾留は、勾留期間は、10日間ですが、やむをえない場合には検察官の請求により更に10日間以内の延長が認められることもあります。
逮捕の期間も合わせると最大で23日間身体拘束がなされてしまいます。

≪勾留されそうなときの弁護活動≫

勾留されそうというときも、弁護士です。
覚せい剤使用罪に詳しい弁護士を弁護人として選任し、裁判官に対して意見を述べたり、意見書を提出してもらうことで、勾留請求が却下される可能性もあります。
勾留は刑事訴訟法第60条の要件を満たさなければ認められません。
Aの弁護人としては、裁判官に対し、例えば、
「住居もあり、家族もいて、20年間もX社で定職についていることから、生活不安定のため所在不明となる可能性が低く、逃亡のおそれが認められないため、勾留の理由はない」
と主張することが考えられます。

このような弁護活動によって、Aさんは逮捕されても勾留されることなく、釈放される可能性があります。
Aさんとしては刑事弁護に強い弁護士に相談し、早期釈放に向けて活動してもらうとよいでしょう。
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(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)