岐阜市の薬物事件で逮捕 捜索差押えに強い弁護士

2016-12-28

岐阜市の薬物事件で逮捕 捜索差押えに強い弁護士

岐阜市在住のAさんは、覚せい剤所持の容疑で岐阜県警岐阜北警察署に、自宅で逮捕されました。
Aさんを逮捕した後、警察官はAさんの自宅内を捜索し、発見した覚せい剤を差し押さえました。
また、たまたまAさん宅にいたBさんの所持品も捜索しました。
警察官は逮捕状は持っていましたが、捜索差押え許可状は持っていなかったようです。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は、捜索差押えが違法なのではないかと疑問に思いました。
(フィクションです)

~逮捕に伴う捜索差押え~

逮捕捜索差押えには、原則として裁判官が発付した令状が必要です。
いずれの処分も処分を受ける者の重要な権利を侵害するからです。
もっとも、今回のAさんのように捜索差押え許可状なしに行われる捜索差押えも、実は適法なのです。
「逮捕に伴う捜索や差押え」は、令状なく行うことができるという規定があるからです(刑訴法220条1項3項)。

だからといって、あらゆる捜索や差押えができるわけではありません。
法律上は「逮捕の現場」で捜索や差押えができると書かれています。
今回のようにAさん宅で逮捕したのではあれば、Aさん宅を捜索したり、証拠物を差し押さえることはできます。
しかし、Aさんの会社のロッカーやAさんの別荘などを捜索することはできません。

では、Bさんの所持品を捜索することはできるのでしょうか。
これはとても難しい問題です。
地裁の判例ですが、現行犯逮捕の際に居合わせた第三者の身体に対する捜索が適法とされたものがあります(函館地裁昭和55年1月9日決定)。
この事件では、第三者が証拠物を所持していると認めるに足りる状況があったとされています。
このように、状況次第ではBさんのような第三者に対する捜索が適法となる場合、違法になる場合があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、捜査のプロである警察官の捜索や差押えに対抗することができます。
逮捕に伴う捜索差押えが適法かどうかはとても難しい問題です。
このような難しい問題こそ、薬物事件に詳しい弁護士に頼むのが最善ではないでしょうか。
薬物事件に巻き込まれた方はすぐに弊所までご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見費用:4万3500円)