岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?

2018-01-13

岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?

岐阜県下呂市に住むAさんは、Vさんの家に行ったところ、Vさんから恋人との関係で悩んでおり、気が紛れるならと思い覚せい剤まで購入し、その覚せい剤を使用しようか悩んでいることを明かされた。
Aさんは、「そんなに落ち込むぐらいなら、覚せい剤を打って楽になったら?」と言い、机の上に置いてあった覚せい剤と注射器をVさんに手渡した結果、Vさんは意を決してその場で覚せい剤を使用した。
その日の夜、Vさんは覚せい剤取締法違反逮捕され、Aさんは覚せい剤使用の幇助の容疑で岐阜県下呂警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~どこまでが幇助犯となるのか~

上記のケースでは、Aさんは強制的にVさんに覚せい剤を使用させたわけではありませんが、それでも罪に問われるのでしょうか。
幇助犯について、刑法第62条では「正犯を幇助したもの」とありますが、どこまでの行為が幇助にあたるのかが問題となります。

幇助行為とは、正犯(実際に犯罪を行った人)が犯罪行為を行いやすくすることをいいます。
そして、幇助行為には、単に凶器を渡すといった物理的な方法だけではなく、激励や助言といった形を伴わない方法も含まれるとされています。
つまり、誰かが犯罪行為を犯しやすい環境を整えたり、躊躇している人に言葉などで後押しをしたりすることで、その人が実際に犯罪行為を犯してしまった場合、幇助犯に問われる可能性があります。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、覚せい剤の使用を後押しするような言葉をかけ、覚せい剤を手渡すことで、Vさんが覚せい剤の使用に踏み切るきっかけを作ってしまっていると言えます。
そのため、Aさんは覚せい剤使用幇助犯に問われる可能性があります。
そして、幇助犯の量刑は正犯の量刑を減刑したものになるため、覚せい剤取締法違反の場合、営利目的であれば6月以上の懲役、営利目的でなければ5年以下の懲役となります。
また、仮にAさんの行為が積極的にVさんを覚せい剤を使用するよう働きかけたと評価されれば、教唆犯となり、覚せい剤取締法違反と同じ量刑となる可能性もあります。

しかし、仮にVさんが覚せい剤の使用に踏み切らなかった場合(未遂)や、AさんにそもそもVさんが覚せい剤を使用することを幇助しようという意思(故意)が無ければ、幇助犯は成立しませんが、特に後者は立証することが困難となることが多いです。
そのため、覚せい剤取締法違反に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事実を主張していくことが不当に多い量刑や冤罪を避けるために大切です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
岐阜県下呂警察署初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)