減刑を目指すなら弁護士へ~堺市のコカイン所持事件で所持品検査から逮捕
減刑を目指すなら弁護士へ~堺市のコカイン所持事件で所持品検査から逮捕
Aさんは、ある日、大阪府堺市で夜道を歩いていた際に、巡回中の大阪府堺警察署の警察官に声をかけられました。
どうやら、「堺市の周辺住宅地で薬物の売買をしている人がいる」との通報が入ったため、警察官が周辺を巡回していたようです。
Aさんのズボンの後ろポケットには、知人から購入したコカインが入っていたのですが、警察官が所持品検査を求めてきました。
Aさんは断ってその場を去ろうとしましたが、警察官に阻まれ、もみ合っているうちにズボンのポケットからコカインの入った袋が落ちてしまいました。
結果的にコカインの所持が発覚し、Aさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~コカインとは~
コカインは、覚せい剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなったように感じるようです。
しかし乱用を続けると、幻覚等の症状が現れたり、大量に摂取をしてしまうと、呼吸困難により死亡してしまう恐れのある大変危険な薬物なのです。
そのため、コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく処罰されます。
自己使用で営利目的のない所持の場合であっても、法定刑は「7年以下の懲役」と非常に重い刑罰となっています。
過去の量刑でみてみると、2~1年6月程度の懲役、あるいは3年程度の執行猶予となることが多いようです。
ですので、早い段階に弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動をしてもらうことで、減刑を目指していくことが重要です。
~所持品検査とは~
覚せい剤・コカイン等の薬物所持が疑われる場合には、警察官にかばんやポケット内の所持品を出してくれるよう、所持品検査を求められることがあります。
ただし、警察官が勝手にかばんを開けて内容物を取り出したり、ポケットの中に手を入れたりすることは、原則として許されていません。
職務質問や所持品検査の要求に応じる法的な義務はありませんので、拒否したからといって、法的に処罰されることありません。
しかし、拒否した際に、警察官の手を振り切ったり、警察官の胸を押したりすると、適法に職務を執行している警察官に暴行を加えたとして、公務執行妨害罪(刑法95条1項)で現行犯逮捕される可能性がありますので、十分に気を付ける必要があります。
また、もし職務質問や所持品検査を受けて長時間にわたる説得が続けられるような場合には、一度、弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
コカイン所持や所持品検査からの逮捕にお困りの方は、ぜひ一度、弊所の弁護士にご相談ください。
(大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円)