海外で大麻を吸った日本人はどうなる?海外での大麻使用は日本で発覚する?
更新日:2026-06-08

海外で大麻を吸った日本人は、現地の法律で合法であっても大麻取締法24条の8に規定されている「国外犯処罰規定」によって日本で処罰される可能性があります。
本記事では、処罰の法的根拠から帰国後に逮捕されるまでの流れ、量刑の相場と執行猶予の可能性、弁護士が取り得る対応策について解説します。
「現地で合法だったから問題ないと思っていた」「SNSに投稿してしまって不安」といった方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
海外で大麻を吸った日本人はどうなる?
海外で大麻を吸った日本人は帰国後に大麻取締法違反として捜査・逮捕の対象になる可能性があります。現地で合法であること、または「知らなかった」という主張が通るかどうかは、個々の状況によって異なります。
多くの方が「現地では違法でもないのに、なぜ日本の法律で裁かれるのか」と感じるかもしれません。これは日本の刑事法が持つ「属人主義(ぞくじんしゅぎ)」「保護主義(ほごしゅぎ)という考え方に基づいており、日本国籍を持つ人が海外で行った一定の犯罪行為にも日本の法律を適用できるとされているためです。
実際に、海外での大麻使用が帰国後に発覚して立件された事例は複数報道されています。「海外での話だから大丈夫」という認識は、法律上正確ではありません。逮捕・起訴・有罪判決というリスクが現実に存在することをまず理解しておく必要があります。
海外でも処罰される根拠は?
日本人が海外で大麻を使用した場合に日本の法律が適用されるのは、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に国外犯処罰規定(同法第48条の8)が設けられているためです。
つまり、日本を出国して外国の地で行った行為であっても、その人が日本国籍を持つ限り、日本の刑事法の適用対象になるということです。
大麻取締法で禁止されている行為(所持・譲渡・栽培・使用)
大麻取締法は、大麻の所持・譲渡・栽培などを禁止しており、2024年12月に施行された改正法によって「使用罪」が新たに追加されました。これにより、大麻を吸う・食べるといった使用行為そのものが明文で処罰対象となっています。
改正前の大麻取締法には使用罪がなく、使用の事実だけでは直接処罰できないという運用上の問題がありました。しかし2024年12月の法改正後は、使用行為自体が犯罪として規定されたため、「吸ったが所持はしていない」という主張が成り立ちにくくなっています。禁止行為をまとめると以下のとおりです。
- 所持(大麻を手元に置いておくこと)
- 譲渡・譲受(他人に渡す、または他人から受け取ること)
- 栽培(大麻草を育てること)
- 使用(吸引・経口摂取などで体内に取り込むこと)※2024年12月施行の改正により追加
- 輸入・輸出
日本人が海外で大麻を使うと日本の法律で罰せられる?
大麻取締法には国外犯処罰規定(同法第24条の8)があり、日本国民が外国において同法の禁止行為を行った場合にも日本の刑事法が適用されます。わかりやすく言えば、「日本人である限り、どこにいても大麻取締法のルールは適用される」ということです。
また、この「属人主義」「保護主義」に基づく規定は大麻に限りません。覚醒剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法にも存在します。
海外での使用を日本法で裁けるのは薬物の国際的な流通・乱用を防ぐという政策的な目的によるもの。帰国後に捜査当局が海外での使用事実を把握した場合、国内事件と同様に捜査・立件が進められます。
合法の国で吸っても日本では罪になる?
アメリカの一部の州やカナダ・タイなど、大麻の使用を合法または非犯罪化している国・地域は存在します。
しかし、それらの国で合法的に大麻を使用した日本人であっても、日本の大麻取締法の適用対象となり、帰国後に処罰を受ける可能性があります。
アメリカ・カナダ・タイで吸っても日本では処罰対象
現地の法律で合法であることは、日本の刑事手続きにおいて「無罪の根拠」にはなりません。日本の大麻取締法は、行為地(使用した国)の法律ではなく、行為者の国籍(日本人であること)を基準に適用されます。
たとえばカナダでは2018年から成人の嗜好用大麻が合法化されており、現地では問題なく購入・使用できます。タイも2022年に大麻の非犯罪化を進めました。
しかし、日本人がこれらの国で合法的に大麻を使用したとしても、日本の法律上は「大麻取締法違反」として扱われます。「現地で合法だった」という事実は、情状(量刑判断の際の考慮事情)としてわずかに考慮される余地はあっても、犯罪の成否そのものを左右するものではありません。
「現地で合法ならOK」が誤解とされる理由
「現地で合法だったから日本でも問題ない」という認識が誤解とされる理由は、日本の刑事法が「属人主義」「保護主義」を採用しているためです。つまり「どこで行ったか」ではなく「誰が行ったか」を基準にするということです。
また、現地で合法であることは「故意(わざとやった)」の否定にもなりません。現地で合法と知りながらあえて使用した場合、「大麻を使用するという認識はあった」として故意が認定されます。
「合法の国だから吸っても大丈夫と思った」という動機は、罪の成立を左右しないのが原則。この点が、多くの人が直感的に理解しにくい部分であり、知らず知らずのうちに法的リスクを抱える原因になっています。
海外での大麻使用が日本で発覚する主な経路
海外での大麻使用は「誰にも言わなければバレない」と思われがちですが、実際には複数の経路から発覚するリスクがあります。ここで発覚の経路について確認しておきましょう。
SNS・動画投稿から本人が特定されるケース
海外での大麻使用に関連する投稿をSNSや動画プラットフォームに行った場合、その投稿が捜査機関に把握されて本人が特定されるリスクがあります。投稿を削除しても、捜査機関はすでに保全した記録を証拠として利用できます。
具体的には、投稿した写真・動画・テキストから使用の場所・日時・同席者が特定されるケースがあります。また、タグ付けやコメントで第三者が関与していることが発覚する場合も少なくありません。
「海外だから発信しても問題ない」という判断は非常に危険であり、帰国後の捜査に直結する可能性があります。
帰国時の税関・空港での身体検査での発覚
帰国時に空港の税関で行われる荷物検査や身体検査によって、大麻成分を含む製品(食品・オイル・お菓子など)の持ち帰りが発覚するケースも少なくありません。現地で合法的に購入したものであっても、日本国内に持ち込むことは輸入行為にあたり、大麻取締法違反となります。
税関では麻薬探知犬やX線検査機器が使用されており、本人が意識していなかった場合でも検出されることがあります。「お土産のつもりで買ったCBD製品」や「大麻成分入りと知らずに購入したもの」が問題になるケースも近年増えてきているので注意が必要です。
関係者の通報・捜査機関への情報提供
海外で一緒に大麻を使用した同行者や、その様子を見ていた知人・友人が、後から捜査機関に情報提供したことで事件が発覚するケースもあります。人間関係のトラブルや別件で捜査を受けた関係者が自身の処分を軽くするために供述することも少なくありません。
また、SNSのダイレクトメッセージや通話履歴なども関係者の捜査を通じて間接的に取得されることがあります。「信頼できる仲間だけの話」と思っていても、状況によっては情報が捜査機関に渡る可能性があることを認識しておく必要があります。
海外で大麻を吸った日本人が帰国後に逮捕されるまでの流れ
捜査機関が海外での大麻使用を把握した場合、すぐに逮捕されるや任意の呼び出しから始まる場合など事案によって様々です。ここからは、それぞれのケースごとに解説していきます。
任意の事情聴取・呼び出しから始まるケース
証拠が固まりきっていない段階では、警察や検察から「任意で話を聞かせてほしい」という呼び出しがあるケースがあります。この段階では逮捕状は執行されておらず、在宅のまま捜査が進む「在宅事件」として扱われます。
任意の聴取には応じる義務がなく、黙秘権(もくひけん:自分に不利な供述を強制されない権利)も保障されています。しかし、「任意だから軽い話だろう」と油断して不用意に供述した内容が、後に証拠として使われることがあります。呼び出しを受けた時点で弁護士に相談することが、その後の処分結果に大きく影響します。
通常逮捕されて身柄拘束されるケース
捜査機関が逮捕の必要性と相当性があると判断した場合、裁判官が発付した逮捕状に基づいて通常逮捕が行われます。逮捕後は警察署の留置場に身柄を置かれ、48時間以内に検察官に送致されます。
その後、検察官が勾留(こうりゅう:引き続き身柄を拘束する手続き)を請求して裁判官が認めると、原則10日間の勾留が続き、延長されると最大でさらに10日間勾留が続きます(刑事訴訟法第208条)。つまり逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまでに、最大で23日間にわたって身柄が拘束される可能性があります。
この間、家族や職場への連絡が制限されることも多く、早期に弁護士を選任することが重要です。
起訴・刑事裁判までのスケジュール
勾留期間中に検察官が「起訴(きそ:裁判にかけること)」を決定した場合、刑事裁判が始まります。起訴後は被告人として扱われ、公判(裁判の手続き)に向けた準備が進められます。
起訴から第1回公判期日まで、通常は1〜2か月程度かかります。薬物事案では、事実関係を争わない場合は公判が1〜2回で結審し、判決まで2〜3か月で終了するケースも少なくありません。
一方、不起訴処分(起訴猶予など)となれば裁判は行われず、前科もつきません。起訴されるかどうか、起訴された場合にどのような判決となるかは、弁護活動の内容に大きく左右されます。
海外での大麻使用で問われる刑罰
大麻取締法違反の法定刑と実際の量刑相場を正確に理解しておくことは、今後の見通しを持つために不可欠です。初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
大麻に関する行為類型別の法定刑
2024年12月施行の法改正により、大麻に関する行為類型ごとの法定刑が整理・強化されました。主な罰則は以下のとおりです。
| 行為類型 | 法定刑(営利目的なし) | 法定刑(営利目的あり) |
| 使用 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により罰金併科) |
| 所持・譲受・譲渡 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により罰金併科) |
| 製造・輸出入 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により罰金併科) |
海外での使用行為が対象となる場合、通常は「使用罪」または「所持罪」が適用されます。営利目的がない単純な使用・所持の場合は7年以下の拘禁が法定刑ですが、実際の量刑はこの上限より大幅に低い水準で推移しています。
初犯で執行猶予がつくケースの傾向
初犯で使用・所持量が少量、かつ反省の態度が明確であるケースでは、執行猶予付きの判決(刑法第25条)となる可能性があります。執行猶予とは、有罪判決が出ても一定期間(通常3〜5年)を問題なく過ごせば刑の執行が免除される制度です。
実務上、薬物事犯の初犯で情状が良好な場合は、執行猶予付き判決となるケースが少なくありません。ただし、以下のような事情がある場合は執行猶予が認められにくくなります。
- 過去に薬物事犯での前科・前歴がある
- 使用量・所持量が多く常習性がうかがわれる
- 営利目的での譲渡・販売に関与していた
- 反省の態度や再発防止の取り組みが見られない
執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士が積極的に情状立証(反省・更生の証拠を裁判所に示す活動)を行うことが重要です。
実刑判決となる可能性が高いケース
初犯であっても実刑(刑務所に収監される判決)となりうるケースがあります。営利目的での密売や大量の譲渡が認定された場合、反省の態度がなく再犯の可能性が高いと判断された場合、または過去に執行猶予を受けてその猶予期間中に再び犯行に及んだ場合などは、実刑判決の可能性が高まります。
また、2回目以降の薬物事犯(再度の執行猶予)については、刑法第25条の2に厳格な要件が定められており、認められるケースは実務上かなり限定的です。「前回も執行猶予だったから今回も大丈夫」とは言えないのが現実です。
「知らずに摂取した」「合法だと思った」は通用する?
大麻取締法違反は故意犯(こいはん:わざとやった場合にのみ成立する犯罪)であるため、大麻成分が含まれていることを認識していなかった場合は原則として処罰されません。
ただし、「知らなかった」という主張が認められるかどうかは、状況証拠の積み重ねによって判断されます。
故意がなければ大麻取締法違反は成立しない
刑事法の大原則として「故意(こい)」、つまり「〇〇をするという認識・意思があったこと」が犯罪の成立要件です(刑法第38条)。大麻取締法違反も故意犯であるため、大麻を使用または所持するという認識がなければ、犯罪は成立しないのが原則です。
たとえば、大麻成分が含まれたお菓子や飲み物を、そうとは知らずに摂取した場合は、故意がないとして不処罰となる可能性があります。同様に、同行者から「これはハーブだ」と偽って渡されたものを摂取した場合も、状況によっては故意が否定されるかもしれません。
ただし、「知らなかった」と主張するだけで自動的に無罪になるわけではなく、その主張を裏付ける状況や証拠が必要です。
「知らなかった」が認められにくい典型ケース
「知らなかった」という弁解が認められにくいのは、周囲の状況から大麻であることを認識していたと推認される場合です。捜査機関は、本人の認識を直接の証拠だけでなく、状況証拠によって立証しようとします。
認められにくい典型的な状況の例は以下のとおりです。
- 一緒にいた人物が大麻を吸っているのを見ていた状況で自分も摂取した
- 「大麻だよ」「マリファナだよ」という言葉を聞いた可能性がある会話があった
- 現地で大麻専門店(ディスペンサリー)に入店し、その場で購入した商品を摂取した
- SNSに「大麻を試してみた」趣旨の投稿をしていた
このような状況証拠が積み重なると、「知らなかった」という主張は認められにくくなります。こうした状況に置かれている場合は、供述の内容が非常に重要になるため、早期に弁護士と相談して対応方針を決めることが不可欠です。
海外で大麻を吸った日本人に対して弁護士ができること
海外での大麻使用が発覚した・または発覚の可能性がある段階から、弁護士が行える弁護活動は多岐にわたります。早期に弁護士に相談することで、不起訴処分の獲得や量刑の軽減に向けた具体的な手を打つことができます。
不起訴処分を獲得するための弁護方針
起訴されなければ刑事裁判は開かれず、前科もつきません。不起訴処分(起訴猶予)を目指す弁護活動は、捜査の早い段階から動き出すほど有効です。
弁護士が不起訴に向けて行う主な活動は以下のとおりです。
- 検察官に対して、反省・更生の状況や再発防止策を記載した意見書の提出
- 薬物依存の専門的な治療・相談機関への通所開始と、その記録の提出
- 家族や職場関係者など身近な環境が整っていることを示す環境調査報告書の作成
- 取調べに対するアドバイス(黙秘権の行使や供述内容の整理)
特に初犯で使用量・所持量が少量のケースでは、こうした弁護活動が不起訴処分につながる可能性があります。逆に、弁護士なしで臨んだ取調べで不利な供述をしてしまうと、起訴に向けた証拠が固まってしまうリスクがあります。
執行猶予を獲得するための情状立証
起訴された場合でも、執行猶予を獲得すれば刑務所に収容されることはありません。執行猶予付き判決を目指すためには、弁護人による情状立証(じょうじょうりっしょう:量刑を軽くする方向に働く事情を裁判所に示す活動)が重要になります。
薬物事案における情状立証の主な内容は以下のとおりです。
- 被告人本人の深い反省と再犯防止の決意を示す陳述書の作成
- 薬物依存に関する専門機関(ダルク等の回復支援施設、精神科・依存症外来)への継続的な通院・参加記録の提出
- 家族や職場による監督・サポート体制が整っていることを示す上申書の提出
- 依存治療プログラムへの参加や、具体的な再発防止計画の提示
裁判所は「更生できる環境と意欲があるか」を重視するため、弁護士が早い段階からこれらの準備を進めることが判決内容に直結します。「治療プログラムに取り組めば刑が軽くなる可能性があるか」という点は、個別の状況によりますが、積極的な取り組みが評価されるケースは少なくありません。
自首・出頭のタイミングとメリット
捜査機関にまだ発覚していない段階で自ら申告する「自首(じしゅ)」は、刑法第42条に基づき刑を減軽できる事由とされています。つまり、自首した場合は裁判所が刑を軽くする裁量を持つということです。
ただし、自首のタイミングや供述の内容によっては、かえって不利な証拠を自ら提供することにもなりかねません。「自首したほうがいいか」という判断は非常にデリケートであり、必ず事前に弁護士と相談した上で対応を決めることが重要です。
弁護士の助言のもとで自首を行うことで、刑事手続き全体を通じて有利な状況を作ることが可能になります。
早期に弁護士に相談することが処分を左右する理由
海外での大麻使用が発覚した、あるいは発覚の可能性があるという段階で弁護士に相談することは、その後の処分結果を大きく左右します。取調べが始まる前の段階での介入が、最も効果的です。
取り調べでの一言が処分を大きく変える
捜査段階で作成される供述調書(きょうじゅつちょうしょ)は、起訴・不起訴の判断や裁判での証拠として非常に重要な役割を持ちます。取調べでの発言が調書に記録され、後から「そんなつもりで言ったわけではない」と覆すことは、実務上非常に困難です。
弁護士が事前に介入することで、黙秘権の行使方法、不用意な自白を避けるための供述の整理、取調官の誘導への対処法といったアドバイスを受けることができます。弁護活動の現場では、取調べ前のアドバイスがその後の処分に大きな差を生むことが少なくありません。
逮捕直後の接見対応で身柄解放を急ぐ
逮捕・身柄拘束された場合、弁護士は「接見(せっけん)」という形で拘置所や警察署の留置場を訪問し、本人と面会することができます。
接見は弁護士だけに認められた権利であり、逮捕直後の早い段階で行うほど、取調べ対応や身柄解放(釈放・保釈)に向けた準備をスムーズに進められます。
また、即日対応の体制を持つ刑事専門の弁護士に相談することで、逮捕直後の最も重要な時間帯に適切なサポートを受けることができます。家族が逮捕の連絡を受けた場合も、できる限り早く弁護士に連絡することをおすすめします。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、薬物事件を含む刑事事件・少年事件に関するご相談であれば24時間365日受付中。お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
ご依頼を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。
また、逮捕・勾留されている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。突然ご家族が逮捕されて不安な方は、まずは弊所にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所では薬物事件を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。元検察官や元裁判官の実績を持った弁護士も在籍しており、刑事事件を専門に取り扱っているため、独自のノウハウを有しています。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の弁護士費用はシンプルで明朗会計。刑事事件・少年事件でお悩みの方が、費用面でご不安に思われることがないように、明確で明朗な弁護士費用を設定しております。
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【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
仕事で使用する薬物について必要な手続きを行っていなかったために、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反で捜査されることなったというケースです。
嫌疑をかけられているものの中には罰金刑の規定がないものがあったため、起訴されると裁判が行われることになります。起訴されてしまうと実名報道がされる可能性もあり、今後の影響を考えると、なんとしても起訴を避けたい状況でした。
そこで弁護士は不起訴処分を目指す弁護活動を進める上で、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出。この意見書が功を奏し、無事に不起訴処分を獲得することができました。
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事例②:早期釈放+執行猶予判決を獲得
職務質問によって大麻の所持が発覚して逮捕されたというケースです。過去にも大麻所持で逮捕されていたため、本ケースは再犯事件でした。
契約後すぐに弁護士が早期釈放を目指して弁護活動を行い、勾留を阻止することに成功しています。また、本ケースは起訴されて裁判となりましたが、弁護士との綿密な打ち合わせや家族の協力もあり、執行猶予付きの判決となりました。
早期に身柄が解放されて実刑も逃れたため、事件が会社に伝わることなく通常通りの生活を送ることができています。
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事例③:保釈認容+執行猶予判決を獲得
本件は、千葉県に住んでいる状況で東京に遊びに行った際に職務質問を受けて大麻の所持が発覚したというケースです。今回の事件が起きたのは東京都内だったため、管轄の捜査機関や裁判所は住んでいる千葉県ではなく東京都になることが見込まれていました。
そのため、ご依頼を頂いた時点で弊所の千葉支部と東京支部の弁護士で事前に打ち合わせをして、どちらの地域でも迅速に対応できるように進めていくことにしました。ご依頼後、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に千葉支部から東京支部の弁護士に担当を変えて対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められたため、公判まで身柄を拘束されることなく帰宅することに成功。また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。
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事例④:再犯事件での減刑判決を獲得
大麻を所持していたとの容疑で逮捕され、そのまま大麻取締法違反によって起訴されたというケースです。逮捕された男性にとって逮捕・起訴されるのは初めてではなく、これまでにも同様に起訴されてしまったという経歴がありました。
ご本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)がくだされることが予想されたため、裁判の中ではいかにして服役期間を短くすることができるか、出所後の生活の立て直しをどのようにやっていくか、という点を争点とすることにしました。
ご本人との接見やご依頼者様、そのご家族との打ち合わせを重ね、裁判では①本人が「二度と大麻に関わることがない生活をする」硬い意思を有していること、逆に今回どうして大麻に関わりを持ってしまったのかについて深く分析ができていること、②刑務所を出所したあとも家族がご本人を迎え入れて生活していくための基盤がきちんと形成されていること、そのため長期間刑務所で服役する必要が乏しいことを弁論して訴えました。
結果としては実刑判決がくだされましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を獲得しています。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。


【FAQ】海外での大麻に関するよくある質問
海外での大麻に関するよくある質問について、それぞれ回答していきます。
Q1: アメリカやカナダで合法的に大麻を吸った日本人も日本で逮捕されますか?
大麻取締法には国外犯処罰規定があります。つまり、日本人が海外で大麻を使用した場合は現地で合法であっても日本の法律で処罰される可能性があります。
「現地では違法ではなかった」という事実は犯罪の成否に影響しません。実際に複数の事例で帰国後に立件されています。
Q2: 海外で大麻を吸ったことが日本でバレるのはどんなケースですか?
主な発覚経路は3つです。
①本人や同行者がSNS・動画に投稿した内容から特定される
②帰国時の税関で大麻成分を含む物品が発見される
③同行者や関係者からの通報・情報提供
特にSNS投稿は削除後も捜査機関によって保全されている可能性があるため、注意が必要です。
Q3: 海外旅行中に大麻入りのお菓子と知らずに食べてしまった場合も罪になりますか?
大麻取締法違反は故意犯であることが必要です。つまり、大麻成分が含まれていることを認識していなければ原則として処罰されません。
ただし「知らなかった」が認められるかどうかは状況証拠によって異なります。こうした状況に置かれた場合は早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
Q4: 海外で大麻を吸って帰国後に逮捕された場合、初犯なら執行猶予はつきますか?
一概に断定はできませんが、初犯で使用・所持量が少なく、反省や再発防止への取り組みが認められるケースでは執行猶予判決となる可能性があります。
一方、営利目的や常習性が疑われるケースでは実刑になる可能性も。弁護士による早期の情状立証活動が判決内容に大きく影響します。
Q5: 海外で大麻を吸った後、自分から警察に出頭したほうがよいですか?
自首は刑法上の刑の減軽事由となる場合があり、量刑面でメリットになるケースもあります。
ただし、出頭のタイミングや供述内容によっては不利に働くこともあるため、出頭前に必ず刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。弁護士と方針を決めた上で行動することが重要です。
海外での大麻使用でお悩みなら今すぐご相談ください
日本人が海外で大麻を使用した場合、大麻取締法の国外犯処罰規定により、現地での合法・違法を問わず日本の刑事手続きの対象となります。
発覚経路はSNS投稿・税関・関係者の通報など複数あり、「バレないだろう」という判断は危険。逮捕・起訴された場合でも、初犯で情状が良好であれば執行猶予の可能性はありますが、弁護士による早期の弁護活動がその可能性を左右します。
「すでに使用してしまった」「SNSに投稿した後で不安になった」「家族が海外で使用した可能性がある」といった状況でも、今すぐ動き出すことで取り得る選択肢は確実に広がります。不安を抱えたまま一人で悩まず、まずはご相談ください。