【福岡の薬物事件に強い弁護士所属】北九州市の覚せい剤事件で逮捕には

2017-06-04

【福岡の薬物事件に強い弁護士所属】北九州市の覚せい剤事件で逮捕には

Aさんが福岡県北九州市の路上を通行していたところ、パトロール中であった福岡県小倉南警察署の警察官に呼び止められ、所持品検査を受けました。
バッグの中から覚せい剤が出てきたため、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、これを機に覚せい剤もやめるつもりであり、両親に頼み、薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談してもらうことにしました。
(フィクションです)

~覚せい剤の所持~

覚せい剤を、単純に(営利目的でなく)所持していた場合、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
今回の事例で上げたAさんのように、覚せい剤を所持しているところを現行犯逮捕された場合、裁判でその事実を争っても、それが功を奏する可能性は高くありません。
犯罪の事実を認めないことで、裁判官の心証を悪くするおそれもあります。

もちろん、覚せい剤の所持が、身に覚えのないことであれば、当然その事実を争っても構いません。
しかし、覚せい剤を自分の意思によって所持していたのならば、犯罪を認め、反省していることを示したほうが、量刑や、執行猶予の有無の点で、被告人にとって有利な判決が出る可能性が高まります。

そのため、覚せい剤所持事件の弁護活動として、情状弁護を行うことがあります。
これは、裁判官に対して、被告人が反省していることや、覚せい剤などの薬物に対する依存性・常習性がないこと、再犯の可能性が低いことなどを主張し、情状を酌んでもらう弁護活動です。
また、覚せい剤などの薬物犯罪の多くは、第三者(薬の売人、買い手、営利目的の場合は売買している組織等)との関わりがあるので、その第三者との関係を断ち切れていることや、組織内での立場が低かったこと等を示すこともあります。

ご存知のように、覚せい剤などに関連した薬物犯罪は、再犯率が高い犯罪類型であるため、再犯の可能性が低いことを裁判官に信じてもらうためには、被告人自身の努力や、周囲の協力が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤所持等の薬物犯罪事件を多く取り扱っていますから、所属弁護士は、薬物犯罪について弁護するだけでなく、再犯防止のための環境づくりのお手伝いも行います。
覚せい剤所持事件で逮捕され、情状弁護で執行猶予判決を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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