福岡の覚せい剤事件で逮捕なら~強制採尿の違法捜査に強い弁護士

2017-10-04

福岡の覚せい剤事件で逮捕なら~強制採尿の違法捜査に強い弁護士

Aは、福岡市の路上で警察官に覚せい剤の使用を疑われたため、福岡県中央警察署に任意同行され、尿を出すように警察官に言われた。
これをAは拒んだため、そのまま病院に連れて行かれ、多数の警察官に取り押さえられて、医師に強制採尿されることとなった。
Aは精神的に大きなダメージを受けたとして、捜査方法の違法性を訴えたいと考えた。
(フィクションです)

~強制採尿の要否~

覚せい剤の使用が疑われた場合、任意に尿の提出を求めるのが原則です。
ただし、判例は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上、真にやむを得ないと認められる場合には、最終手段として、適切な法律上の手続を経た上で強制採尿を行うことが許される」(最決昭55.10.23)としています。

また、同判例は、「覚せい剤の自己使用が10年以下の懲役刑に処せられる相当重大な犯罪であること」「覚せい剤使用の嫌疑が認められたこと」「逮捕後尿の任意提出を頑強に拒み続けたこと」「被告人が激しく抵抗したので数人の警察官が被告人の身体を押さえつけたが、有形力の行使は採尿を安全に実施するにつき必要最小限度のものであったと認められたこと」などから、強制採尿は許されるとしました。

今回の事例では、もし「Aが一度は拒んだが、後に尿を出すことに応じたのに無理やり強制採尿された場合」や、「そもそも覚せい剤の使用の嫌疑がなかった場合」「全く抵抗していないのに、無理やり警察官に押さえつけられ、強制採尿された場合」などの事情があったときは、捜査の違法性を主張することが可能だと考えられます。

覚せい剤取締法では、営利目的のない所持使用の場合には、10年以下の懲役との法定刑が設けられています。
過去の判決では、同種の前科が1犯ある場合、使用・若干量・吸引で求刑2年、量刑1年6月となった例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士です。
覚せい剤事件など刑事事件で不当な捜査に疑問を感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円