営利目的覚せい剤所持事件で逮捕・勾留 家族との接見禁止の解除は弁護士

2018-03-08

営利目的覚せい剤所持事件で逮捕・勾留 家族との接見禁止の解除は弁護士

愛知県刈谷市在住のAは、約半年の間に約60グラムの覚せい剤を継続的に買い受けていた。
Aは、愛知県刈谷警察署に覚せい剤取締法違反(営利目的覚せい剤所持)の容疑で逮捕され、のちに勾留された。
なお、Aは組織的な関与を疑われていることから、接見禁止の決定がなされている。
Aの家族は、Aは初犯であり、逮捕・勾留されたAの状態が心配であることから、薬物事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

営利目的覚せい剤所持逮捕勾留されているAは、初犯ということもあって極めて心細い状態にあり、弁護士の援助のみならず家族による心理的な援助が極めて重要であることは論を俟ちません。
弁護士に認められた接見交通権(憲法34条前段・刑事訴訟法39条1項)は、基本的に捜査機関による制限が許されません。
これに対し、家族等による被疑者に対する接見(面会)は、接見禁止が付されることも少なくないのです。

刑事訴訟法207条1項本文・81条本文は、被疑者が「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに」に接見禁止をできると規定しています。
被疑者が共犯者などと通謀するなどして、逃亡し又は罪証を隠滅する危険性があると判断されると接見禁止が付されることになります。

これに対し弁護士としては、Aの家族との接見(面会)を認めさせるために、接見禁止の(全部又は一部)解除の申立てをすることができます。
接見禁止の処分をするには、上記のように「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が必要となりますが、これは勾留のみでは防止できない強度なものが必要になります。
実務上、接見禁止は、ほぼ全てが罪証隠滅のおそれを理由するとするものであるといわれています。
したがって、弁護士は解除の申立てにおいて、家族等との関係では罪証隠滅のおそれがないことなどを主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、営利目的覚せい剤所持を含む薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所であり、接見禁止解除の実績も豊富です。
営利目的覚せい剤所持事件で逮捕勾留されているご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
愛知県刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円