【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(前編)
営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
まず大麻取締法第3条(出典/e-GOV法令検索)は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
そのため、営利目的が認定されるか否かは、刑罰の軽重を分けるという点において、重要であるといえます。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。