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【新規制薬物紹介】「1D-LSD」が「指定薬物」として法規制の対象に
1D‐LSDが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規制される「指定薬物」に指定されたことを受け、今後の法規制について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大学4年生のAさんは、就職活動のストレスから、インターネットサイトで「1D‐LSD」という危険ドラッグを購入しました。
これをポケットに入れて、夜道を散歩していたところ警官の職務質問を受けて、1D‐LSDが発見されてしまいました。
発見された「1D-LSD」は正式に鑑定にかけられることになったものの、Aさんは警察署で取調べを受けた後、自宅に帰ることができました。
自宅に戻ってから、1D‐LSDについて調べたAさんは、1D‐LSDが法規制の対象となる「指定薬物」に指定されていることを知りました。
不安になったAさんは、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
1D‐LSDとは
1D‐LSDは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されているLSDという成分に似た成分であるものの法規制の対象外になっていました。
いわゆる危険ドラッグと言われるもので、化学構造をかえた新しい成分が出てきては規制されというようにいたちごっこの状態にあります。
1D-LSDについては、これを摂取した者がマンションから飛び降りる事故が相次いだようで危険性がささやかれていました。
そのため、1D‐LSD(通称としては「1T‐LSD」)は、令和6年5月1日に省令で「指定薬物」に指定されています。
薬機法による規制
薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。出典/e-GOV法令検索)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。
そのため、新たに「指定薬物」に指定された1D‐LSD製品(成分としては「1T‐LSD」)を現在所持していた場合、上記の刑がかされる可能性があるため、いち早く弁護士に相談することをオススメします。