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東京都板橋区の薬物事件で逮捕 職務質問に対応する弁護士

2017-03-11

東京都板橋区の薬物事件で逮捕 職務質問に対応する弁護士

東京都板橋区在住のAさんは、覚せい剤を所持した状態で、自宅近くを散歩していました。
そこへ、たまたま警ら中の警視庁高島平警察署の警察官がAさんを見つけ、職務質問をしました。
Aさんは曖昧な受け答えに終始し、職務質問を逃れようとしました。
しかし、所持していた覚せい剤が見つかってしまい、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~職務質問の対応~

職務質問は、警察官が行う質問のことです。
警察官は、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断し、何らかの犯罪を犯していたり、犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者などに質問ができます。
多くの方が知っているように、職務質問は任意で行われるものです。
逮捕など強制力があるものとは異なり、拒否することができるものです。
ただ、実際は拒否することが難しいことも多々あります。

また、任意だからといって何をしても許されるというわけではありません。
職務質問は、限度を超えると違法捜査となることがあります。
例えば、数時間にわたって拘束されれば、実質的には逮捕という扱いになり、令状なき逮捕として違法となることがあります。
また、無理矢理にポケットやカバンを漁ったりすれば、令状なき捜索として違法となることもあります。

特に薬物事件の場合は、職務質問から薬物の所持や使用が発覚することもあります。
なので、職務質問時の対応は重要になってくるのです。
職務質問をされた場合に、連絡できる弁護士事務所を探しておくのも、1つの自己防衛の手段ではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む、刑事事件専門の法律事務所です。
職務質問時の対応についても、弁護士から有益なアドバイスをすることが可能です。
自分の受けた職務質問の態様に問題があるとお考えの場合は、無料相談で弁護士にご相談ください。
無料相談のご予約はメールや電話(0120-831-881)で受け付けております。
また、警視庁高島平警察署への初回接見の費用についても、お電話にてご案内させていただきます。

エクスタシーやMDMAに弁護士 西東京市の警察に逮捕され押収

2017-03-10

エクスタシーやMDMAに弁護士 西東京市の警察に逮捕され押収

Aさんは、MDMAを所持していたことが発覚し、警視庁田無警察署逮捕されました。
Aさんは、これまでに覚せい剤を所持していて逮捕されたことはありましたが、MDMAを所持していて逮捕されたのは初めてです。
Aさんと初回接見を行った弁護士によると、近年、MDMAを所持していて逮捕されるケースは少ないようです。
(フィクションです)

~MDMAという違法薬物~

MDMAとは、合成幻覚剤としてダンスパーティーなどで使用されるケースが多い違法薬物です。
別名「エクスタシー」とも呼ばれています。
2005年に、過去最高の417人が摘発されて以降、MDMAの所持や使用で検挙される人は、減少傾向にあります。
2007年には、押収された量も100万錠を超えましたが、それ以降、減少傾向にあります。
なお、この頃は、MDMAをはじめとする錠剤型合成麻薬事犯も、過去最高を記録していました。
この数値は、MDMA事犯の検挙が大いに影響していたようです。

MDMAは、クラブやバーなどで乱用されることが多いと言われています。
MDMA事犯の検挙自体は、減少傾向にありますが、水面下ではなおMDMAを乱用している人達が相当数いるのかもしれません。

違法薬物を所持していれば、警察に逮捕され、所持している違法薬物を押収されます。
現行犯逮捕ということになれば、もはや言い逃れも難しいでしょう。

そんなときでも、弁護士に依頼すれば、力になってくれます。
逮捕などの身体拘束からの解放活動や、刑事裁判での弁護活動など、長期にわたり法的なサポートを受けられることは、大きな利益です。
弁護士に任せて良かったと実感するのは刑事裁判が終わった後、ということも少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMA(エクスタシー)などの違法薬物に関する法律相談もお受けいたします。
警察に逮捕された、警察の押収を受けたという状況では、誰でも不安になると思います。
困った時は、弊所の弁護士がお力になります。
相談予約のお電話は「0120-631-881」まで。
警視庁田無警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のお電話にて受け付けています。

(逮捕)クラブで使用されるLSD 八王子市の弁護士に相談して無罪

2017-03-09

(逮捕)クラブで使用されるLSD 八王子市の弁護士に相談して無罪

クラブで遊んでいたAさんは、友人が風邪薬と称していた錠剤(実際はLSDという違法薬物)を譲り受けました。
初めてその錠剤を使用した際、風邪薬を服用した時とは全く異なる感覚に襲われました。
その錠剤が違法薬物であると分かったのはその時です。
Aさんに錠剤を渡した友人は、今、警視庁八王子警察署逮捕され、留置場にいます。
次に逮捕されるのは自分かもしれないと思ったAさんは、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~LSDという違法薬物~

LSDは、麻薬及び向精神薬取締法によって取り締まりを受ける違法薬物です。
強い幻覚作用に特徴があり、クラブなどで使用されるドラッグとして流通しているようです。

Aさんのように、違法薬物であることを知らずに使用してしまった場合は、理論上、犯罪になりません。
このことは、インターネットで検索できる記事の多くに記載されている話です。
ですが、それはあくまで理論上の話に過ぎません。
本人は本当に知らなかったとしても、客観的状況から、明らかに無実の主張が疑わしいと思われるケースは多々あります。
そんなとき、警察官や検察官に自分の無実を主張して信じてもらえるでしょうか。
裁判官を納得させ、刑事裁判で無罪の判決を勝ち取ることはできるでしょうか。

無実を主張したい、自分は無罪だ、という思いを代弁するのも、弁護士の仕事です。
「LSDだと知らなかった」「友人から風邪薬だと言って渡されただけだ」という主張には、警察官や検察官から厳しい疑いの目を向けられる可能性が大いにあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窮地に追い込まれているあなたのために、最善を尽くします。
弊所の弁護士は、薬物事件にも精通した刑事事件専門の弁護士です。
初回無料法律相談初回接見サービスを通して、ぜひ弁護士と話してみてください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士

2017-03-08

岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさん(30代男性)は、海外からの麻薬輸入を営業的に行っていたとして、麻薬特例法違反の麻薬輸入の罪で、岐阜県岐阜北警察署逮捕されました。
Aさんは、岐阜県岐阜北警察署での取調べにおいて、他人に無償で譲るために海外から薬物を取り寄せただけであり、麻薬特例法違反には当たらないのではないかと主張しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を希望し、弁護士と、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)

~麻薬特例法による薬物密輸の刑罰~

麻薬密輸事件逮捕された場合には、「麻薬取締法違反」に当たるとして刑事処罰を受けるところ、営利目的のない(単純)麻薬輸入に比べて、「営利目的のある麻薬輸入」のほうが、刑罰の法定刑が重く規定されています。

さらには、「業として」麻薬輸入をした場合には、「麻薬特例法違反」に当たるとして、より刑罰が重く規定されてます。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに、認められるとされています。

麻薬密輸(ヘロイン以外)の刑罰の法定刑
(単純)輸出輸入 →「1年以上10年以下の懲役」
営利目的の輸出輸入 →「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
業として輸出輸入 →「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」

麻薬の輸出輸入行為だけに限らず、「業として」規制薬物(覚せい剤大麻など)の輸出輸入行為をした者は、「麻薬特例法違反」に当たるとして、「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。

麻薬密輸と一口に言っても、このように、刑罰が分かれているのが分かります。
自分が当てはまっていないものに当てはまっているとされてしまえば、一気に刑罰も重いものになってしまうかもしれません。
そんな時こそ、薬物事件に強い弁護士に相談し、刑を軽くできないが聞いてみましょう。
麻薬特例法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
岐阜県岐阜北警察署初回接見費用:4万3500円

東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士

2017-03-07

東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士

東京都葛飾区在住のAさんは、覚せい剤を腕に注射しました。
Aさんは、警視庁亀有警察署の警察官に任意同行された際に、再三尿の提出を求められましたが、頑なに拒否しました。
その後、警察官はAさんに強制採尿令状を提示してきたので、Aさんは観念して尿を任意に提出しました。
(フィクションです)

~覚せい剤自己使用の罪について~

覚せい剤の犯罪は、覚せい剤取締法に規定されています。
その中で禁止及び制限されている行為には、輸入及び輸出、所持、製造、譲渡及び譲受、使用があります。
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条1項各号に該当する場合を除いて禁止され、使用者は10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3 1項1号)。
そして、覚せい剤の使用が例外的に許される場合とは、製造業者や研究者がその目的のために使用する場合に限られます。

以上からわかるように、覚せい剤使用の罪に罰金刑はなく、有罪となれば懲役刑を受けることとなります。
今回の件では、Aさんが初犯か再犯か等の事情によって、執行猶予が付くかどうかが変わってくることになるでしょう。

~強制採尿について~

強制採尿とは、被疑者の尿道にカテーテル(導尿管)を挿して強制的に尿を出させる採尿方法です。
覚せい剤は使用後、長期間尿内に貯留されるため、捜査については被疑者の尿を採取する方法が有効といえます。
しかし、強制採尿はその方法から、対象者に多大な屈辱感を与えるため、尿の採取にあたっては任意提出を求め領置するのが原則となっています。
また、強制採尿の実施にあたっては、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない」という旨の条件付きの捜索差押許可状が必要となります。
この許可状は、捜査機関の請求により、裁判官が許可をすれば発布する令状であり、この令状の効力により、強制採尿にあたって対象者を連行することも許されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っていますから、もちろん、覚せい剤などの薬物事件についても、多数取り扱い経験があります。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁亀有警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。

東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士

2017-03-06

東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士

東京都千代田区に住むAさん(32歳)は、大麻取締法違反警視庁麹町警察署逮捕され、その後、起訴されました。
Aさんは、10年前にも大麻取締法違反で逮捕・起訴されています。
Aさんについた弁護士は保釈請求をしましたが、保釈却下の決定が出てしまいました。
そこで、Aさんの家族は、薬物事件での保釈に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【保釈】

保釈とは、起訴された後、一定の金額(=保釈金)を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度を言います。
大麻取締法違反を犯してしまった上記Aさんのように、保釈希望の旨を弁護士に伝えた場合、弁護士は裁判官に対して、「保釈請求」を行います。
その後、裁判官が「保釈決定」をすれば、保釈金の納付後に、被告人は釈放されることになります。
逆に、裁判官が「保釈却下決定」をすれば、いくら保釈金の準備ができていたとしても、保釈されません。

【保釈却下決定を争う】

保釈却下決定が出た場合、弁護士は、その判断に対して、不服申し立てをすることができます。
第1回公判前であれば、管轄地方裁判所に対する準抗告、第1回公判後であれば、高等裁判所に対する抗告となります。
また、準抗告や抗告した結果、保釈却下決定を支持する(準抗告棄却)との判断が出た場合に争う場合、最高裁判所への特別抗告となります。

なお、保釈請求には回数制限がありませんので、保釈却下決定が出た場合、後日新たな事情がでてきた段階で、再度保釈請求を行うということも可能です。
ただし、新たな事情を待っていては時間がかかってしまい、身体拘束期間が長引いてしまいますので、保釈却下決定に疑問点がある場合には、積極的に保釈却下決定を争っていくほうが良い場合も多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、薬物事件も数多く経験してきました。
保釈が難しいといわれる薬物事件でも、保釈を獲得してきました。
東京都の薬物事件で逮捕され、保釈却下を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
警視庁麹町警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。

東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士

2017-03-05

東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士

東京都東久留米市在住のAさん(40代男性)は、麻薬を密輸しようとしたとして、空港から麻薬の輸送中に犯行が発覚し、麻薬取締法違反の麻薬輸入の罪で、警視庁田無警察署現行犯逮捕されました。
警察からの逮捕連絡を受けたAさんの家族は、Aさんとの弁護士接見(面会)を依頼するために、刑事事件に強い弁護士のもとに電話で問い合わせて、今後の刑事弁護活動について相談することにしました。
(フィクションです)

~薬物輸出・薬物輸入の刑罰の法定刑比較~

薬物の輸出・輸入の罪を犯した場合、輸出入した薬物の種類に応じて、「覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法、医薬品医療機器等法」により刑事処罰の法定刑が、それぞれ規定されています。

薬物密輸の刑罰の法定刑】
覚せい剤密輸、ヘロイン密輸→ 「1年以上の有期懲役」
  (営利犯)「無期若しくは3年以上の懲役、又は無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」
麻薬密輸(ヘロイン以外)、あへん密輸→ 「1年以上10年以下の懲役」
  (営利犯)「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
大麻密輸→ 「7年以下の懲役」
  (営利犯)「10年以下の懲役、又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」
危険ドラッグ密輸→ 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科」
  (営利犯)「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」

薬物輸出入の営利犯で、法定刑に無期懲役が規定されている場合には、裁判員裁判制度の対象事件となります。
麻薬密輸事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、豊富な薬物事件担当の弁護士経験を活かして、裁判官・検察官に対して積極的に働きかけるなど、刑罰軽減のための弁護活動を行っていきます。

京都府の麻薬密輸事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府田無警察署初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。

京都市東山区の麻薬特例法違反事件で裁判員裁判 勾留で弁護士に相談

2017-03-04

京都市東山区の麻薬特例法違反事件で裁判員裁判 勾留で弁護士に相談

Aさんが依頼した弁護士は、これまでに3度も裁判員裁判を経験していました。
麻薬特例法違反事件も経験済みだったため、相談の際の説明も簡潔で分かりやすく、頼れる弁護士という印象でした。
京都府東山警察署勾留されていたAさんの部下も、その弁護士と接見で話しをし同様の印象を受けたようでした。
(フィクションです)

~裁判員裁判のメリット~

裁判員裁判は、厳罰化の傾向があると言われます。
ですが、裁判員裁判は悪いことばかりではありません。
裁判員の方々は、法律知識や過去の裁判経験が乏しい分、先入観を持たず事件の本質を見極めようとしてくださる傾向があります。
また、従来の裁判ではあまり重要視されてこなかった事実にもしっかりと注目し、深く検討してくださっている印象があります。
ですから、従来の裁判では軽く見られがちだった「認め事件」でも、量刑判断を含め、慎重な審理が期待できると思います。

法律知識が豊富な裁判官による裁判の場合、法律上の争点を重視する傾向が見られます。
そのため、
・被告人がいかにして成長してきたか
・家庭環境や日常生活の悩み
・発達障害の存在
など、えてして事件に至った背景が見落とされてしまうことがありました。

しかし、事件に至った背景を踏まえなければ、被告人に対する適正な処罰はできないでしょう。
弁護士の立場からすれば、「なぜ犯罪をしてしまったのか」「被告人にとって刑罰は必要か(必要としてどのような刑罰が必要か)」などの点をしっかりと考えていただきたいのです。
裁判員裁判は、被告人に対する適正な処罰・公正な裁判を実現するきっかけになるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件の相談も多い弁護士事務所です。
麻薬特例法違反事件の裁判員裁判も、弊所の弁護士にお任せください。
薬物事件の相談予約は、フリーダイヤル「0120‐631‐881」です。
京都府東山警察署初回接見費用:3万4100円

東京都足立区の危険ドラッグ使用で弁護士と自首 刑事事件のきっかけ

2017-03-03

東京都足立区の危険ドラッグ使用で弁護士と自首 刑事事件のきっかけ

数々の薬物事件を解決してきた弁護士Bは、危険ドラッグを使用したという相談者Aの法律相談を受けている時、「この相談者はどうして危険ドラッグに依存してしまったのか?」と考えました。
薬物依存症からの更生プログラムで、ある程度その症状はコントロールできるかもしれません。
しかし、さらにその奥底にある心理まで明らかにしなければ、真の対策はできないのではないかと思うのでした。
その法律相談の後、相談者Aは、弁護士Bと警視庁竹の塚警察署に出頭し、自首しました。
(フィクションです)

~薬物に依存するきっかけ~

昨今、薬物依存症というワードが世の中に広く浸透してきたように思います。
インターネットで検索すると、薬物依存症の更生プログラムに関する記事がたくさん見つかります。
ですが、そもそもどうして薬物依存症になってしまったのか、そのことも考える必要があるのではないでしょうか。
薬物依存症への入り口を絶たなければ、仮に薬物依存症を克服できたとしても、根本的な解決にはなりません。
ふとしたきっかけで、危険ドラッグなどの違法薬物を、また使ってしまうかもしれません。

例えば、
・思い通りにならない現実から逃避するために違法薬物に手を染めた
・大切な人を失った悲しみを癒すために違法薬物に手を染めた
・さみしさを紛らわすために違法薬物に手を染めた
など、人によって様々なきっかけがあったと思います。

人の行動選択には無意識的な作用が働いていることが多いです。
薬物依存から抜け出すには、「なぜ違法薬物に手を出してしまったのか?」その様な視点も必要かもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今も危険ドラッグなどの違法薬物に関わる刑事事件でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
弊所の頼れる弁護士と共に、刑事事件の解決に向けて歩き出しましょう。
警察に自首したいという方には、弁護士が警察署まで同行することも可能です。
警視庁竹ノ塚警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性

2017-03-02

(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性

Aさんは、警視庁高尾警察署逮捕され、人生で2回目の逮捕をされることとなりました。
警視庁高尾警察署の取調べには、素直に応じ、覚せい剤を手に入れた経緯も細かく話しています。
Aさんは、接見に来た弁護士に「更生したい」と言いました。
(フィクションです)

~一部執行猶予制度の必要性~

平成28年(2016年)から刑の一部執行猶予が可能になりました。
例えば、「懲役2年6月に処する。その刑の一部である6月の刑の執行を3年間猶予する」という判決が言い渡された場合、懲役2年6月のうち、6か月間は3年間執行が猶予されます。
つまり、2年間は刑務所に入らなければなりませんが、6か月は必ずしも刑務所に入る必要がありません。

この制度は、刑務所の過剰収容問題対策として生まれてきた制度です。
しかし、薬物事件でもその必要性が認められています。
上記の判決で考えてみましょう。
一部執行猶予となると「6か月」早く刑務所から出て、早期に薬物依存症の更生プログラムを受けられるようになります。
薬物事件の重要テーマである再犯防止に大きく役立つ制度だと言えます。

ちなみに一部執行猶予は、薬物事件であれば、2回目の受刑でも適用することが可能です。
ですから、前科があるという方でも弁護士に「執行猶予をつけてほしい」と依頼することは可能です。
弁護士の必要性がより広く認められることになったとも言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関わる薬物事件のご相談のご予約も、24時間365日受け付けております。
逮捕されてからでも、前科があっても、弁護士に相談したいと思ったら、すぐにお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁高尾警察署初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内しております。

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