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【新宿区の薬物事件で逮捕なら】脱法ドラッグ事件に強い弁護士
【新宿区の薬物事件で逮捕なら】脱法ドラッグ事件に強い弁護士
東京都新宿区に住む学生Aさんは、脱法ドラッグを所持し、時折使用していました。
Aさんの挙動がおかしいことに気づいた警視庁牛込警察署の警察官は、職務質問を行い、Aさんの脱法ドラッグを発見し、Aさんは現行犯逮捕されました。
事件のことを知り不安になったAさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)
~脱法ドラッグ~
脱法ドラッグなどの危険ドラッグを使用・所持すると、どのような犯罪に該当するのでしょうか。
覚せい剤の場合は覚せい剤取締法、大麻の場合は大麻取締法で処罰されますが、脱法ドラッグなどはこれらの法律では処罰することができません。
脱法ドラッグ、いわゆる危険ドラッグは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」で規制されています。
薬機法84条26号には、厚生労働省が定める指定薬物を使用した場合は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処すると定められています。
また、使用・所持だけでなく、製造・購入した場合なども処罰されます。
~初回接見サービス~
今回のケースのように、既に逮捕されている場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」を利用することができます。
初回接見サービスでは、被疑者が逮捕・勾留されている警察署などの留置施設に弁護士が直接行き、事件の詳細を聴き、今後の流れの説明や取調べに関するアドバイスなどをいたします。
特に、取調べでの発言は後の裁判において重要な証拠として取り扱われる可能性が高いため、取調べの受け方のアドバイスを早期に弁護士から受けることは、自分を守ることに繋がります。
また、逮捕中は多くの場合、家族との面会もできず、被疑者は精神的・肉体的に大きな負担がかかりますが、弁護士は夜間・休日問わず接見できるため、被疑者の精神的負担を軽減することができます。
薬物事件やその他刑事事件でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見費用のお問い合わせは0120-631-881までお願い致します。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けています。
警視庁牛込警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にて、ご案内いたします。
大阪市のシンナー吸引事件で逮捕なら!毒物及び劇物取締法違反事件に強い弁護士
大阪市のシンナー吸引事件で逮捕なら!毒物及び劇物取締法違反事件に強い弁護士
大阪府大阪市に住むAさんは、大阪市の路上に駐車中の車内で、毒物及び劇物取締法で規制されているシンナーを吸引中、通報を受けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは以前からシンナー吸引による、幻覚等の症状に悩まされていたため、Aさんの家族は、この逮捕をきっかけにシンナー吸引を止めさせたいと考え、毒物及び劇物取締法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【毒物及び劇物取締法とは】
毒物及び劇物取締法では、健康に害を及ぼすおそれの高い急性毒性の化学物質を、毒物・劇物に指定し、またその他様々な取り扱いを規制する法律です。
シンナーは、毒物及び劇物取締法において、その成分となるトルエン等とともに、吸引・接取行為等に罰則が設けられています。
シンナー吸引による健康被害としては、判断力の低下、幻覚等の症状があります。
またシンナー吸引を続けてしまうと、心臓、呼吸器官等に障害が起こると言われ、さらに大量のシンナー吸引により、窒息死することもあります。
【毒物及び劇物取締法違反で逮捕されたら】
シンナー吸引は、その他の違法薬物の接収と同様、初期段階ですと多幸感があるため、中毒性があるとされています。
そのため、軽い気持ちでシンナーに手を出してしまうと、シンナー吸引を止められず、結果として逮捕されてしまう、というケースがあります。
シンナー吸引等の毒物及び劇物取締法違反事件やその他の薬物事件では、再犯率が高いため、専門機関への通院等、更生プランを積極的に主張することで、逮捕後の身柄解放や、その後の処分に大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所は、シンナー吸引による逮捕事案等、毒物及び劇物取締法違反に強い専門の弁護士が所属しておりますので、逮捕されたご本人や、またご家族に親身になって弁護活動を行います。
シンナー吸引による毒物及び劇物取締法違反でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:3万3900円)
(東京都墨田区)薬物事件に強い弁護士~大麻取締法違反事件で逮捕なら
(東京都墨田区)薬物事件に強い弁護士~大麻取締法違反事件で逮捕なら
東京都墨田区に住むAが、自宅で大麻を吸引していたところ、警視庁本所警察署の警察官が訪れ、令状を呈示し、家宅捜査を実施しました。
室内に大量にあった大麻の簡易検査が行われ、陽性反応が出たため、Aさんは大麻取締法違反の被疑者として逮捕されました。
以前からAさんの違法薬物利用を知り、悩んでいた家族は、大麻取締法違反等の違法薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
【大麻取締法とは】
「大麻取締法」とは、無免許・無許可で大麻を「輸出」、「所持」する等の行為を処罰する法律です。
大麻の摂取行為は、知覚機能や学習障害等への影響があり、また他の違法薬物のように依存性が高いと言われています。
そのため、大麻等の違法薬物を一度使用してしまうと、家族の説得や、また本人の意思ではなかなか止められず、大麻取締法違反等で逮捕されるまで何度も繰り返してしまう傾向があります。
【違法薬物で家族が逮捕されたら】
大麻取締法違反等の違法薬物事件で逮捕されたら、専門の弁護士に弁護を依頼することで、保釈を獲得したり、少しでも量刑を軽くできたりする可能性が高まります。
大麻等の違法薬物事件は、再犯率がとても高い傾向があります。
そのため、違法薬物事件に強い弁護士に弁護を依頼し、本人にしっかりと反省する機会を与え、再犯防止のための更生プラン等を裁判所に提示することが重要となります。
また、大麻のような違法薬物事件の場合、上記のような弁護活動は、刑を軽くするためだけでなく、本人が将来違法薬物を断ち切るためにも、そして再犯防止を願う家族のためにも大切な活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反等の違法薬物事件に強い弁護士が多数所属しておりますので、再犯防止に悩むご家族に寄り添い、親身になって対応致します。
大麻取締法違反等の違法薬物事件で家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい(0120-631-881)。
警視庁本所警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内いたします。
【東京都中野区の覚せい剤事件なら】少年の薬物事件に強い弁護士
【東京都中野区の覚せい剤事件なら】少年の薬物事件に強い弁護士
東京都中野区に住む少年Aさん(18歳)は、友達からもらった覚せい剤を鞄に入れて帰宅途中、警視庁中野警察署の警察官から職務質問を受け、覚せい剤を所持していたことが発覚、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、覚せい剤は再犯率が高いと言われていることからも、少年の今後に不安を覚え、少年事件・覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反(所持)とは】
覚せい剤の非営利目的による「所持」行為は、覚せい剤取締法の第41条の2、第1項において、10年以下の懲役刑が定められています。
「所持」行為については、判例によりますと、直接手に触れていなくても、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ範囲に保管していれば、「所持」とみなされるようです。
覚せい罪を、「他人に知られないよう隠匿している場合」も「所持」として考えられているようです。
【少年が覚せい剤取締法違反で逮捕されたら】
少年事件であっても、覚せい剤取締法違反の覚せい剤所持行為が警察側に発覚した場合、逮捕、勾留され、また接見禁止となることが多い傾向にあります。
逮捕・勾留といった身体拘束をされ、さらに接見禁止=勾留中に家族の方を含む一般の方との接見(面会)について禁止する処分がついてしまうとなると、まだ未成熟な少年には、大きな影響が出てしまう心配があります。
成人ですら、逮捕・勾留といった身体拘束は大きな負担となりますから、まだ成長途中の少年にとってはなおさらでしょう。
これらを避ける可能性を少しでも高くするため、少しでも身体拘束のリスクを減らすためには、覚せい剤に手を出してしまったことへの反省や、覚せい剤の再犯防止について考え、主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤などの薬物事件を含む刑事事件専門であるとともに、少年事件の専門家でもあります。
少年の覚せい剤事件取締法違反事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回は無料の法律相談のご予約や、警視庁中野警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
(東京都)あへん法に強い弁護士 ケシの栽培で逮捕ならまず相談
(東京都)あへん法に強い弁護士 ケシの栽培で逮捕ならまず相談
東京都あきる野市に住むAさんは、観賞用植物の栽培を趣味にしていましたが、山菜取りに行っていた友人からもらった珍しい花を気に入り、自宅でも栽培していました。
しかしある日、警視庁五日市警察署の警察官がAさん宅を訪れると、Aさんは、ケシを栽培したとして、あへん法違反の容疑で逮捕されました。
自分が育てていた植物が規制されているものとは思いもしていなかったAさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ケシの栽培とあへん法~
ケシの実からはあへんを穫ることができ、あへんはモルヒネの原料です。
さらに、モルヒネを化学変化させることで、ヘロインができます。
モルヒネは鎮痛剤として、がん治療等に用いられている医薬品ですが、強い依存性があり、ヘロインは麻薬に指定されている違法薬物です。
これらの元になるケシは、麻薬のように所持や譲渡が罰せられることはありませんが、採取・栽培・輸出入はあへん法によって禁止されており、行えばあへん法違反の犯罪として罰せられます。
ケシの中には、採取等が禁止されているものと禁止されていないものがありますが、いずれも日本の野山に自生しています。
ケシは、赤、白、紫の鮮やかな色の花をつけ、その花型は一重から八重のものまであるため、愛好家も多いそうです。
そのため、観賞用にケシを栽培していた人が、あへん法違反の容疑で逮捕されるケースもあります。
たとえ自分が栽培している植物が「法で栽培を禁止されているケシ」であることを認識していなくても、警察に逮捕されてしまうおそれがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、数多くの薬物犯罪の弁護活動をしております。
ケシの栽培やあへん法違反事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が、初回は無料のご相談から、丁寧に対応いたします。
0120-631-881では、24時間いつでも、相談のご予約を受け付けています。
警視庁五日市警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたしますので、まずはお電話ください。
【岐阜県の大麻事件で逮捕なら】薬物事件に強い弁護士
【岐阜県の大麻事件で逮捕なら】薬物事件に強い弁護士
Aさんは、岐阜県岐阜市内の一戸建てを友人らと借りて、その中で大麻の栽培を行っていました。
Aさんらは、栽培した大麻を販売し、儲けようと考えていたのです。
しかしある日、Aさんらが大麻を栽培しているとの情報を得た岐阜県岐阜北警察署の警察官がやってきて、Aさんらは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されることになりました。
大麻の栽培は、大麻の所持や販売に比べて重いと聞いていたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談をしてみることにしました。
(フィクションです)
~大麻の営利目的の栽培~
大麻は、マリファナとも呼ばれている違法薬物で、その乱用によって、幻覚等を伴う大麻精神病や、物事に無関心になる無動機症候群、知的能力や運動能力の低下を引き起こす、大変危険な薬物です。
現在、タバコ状にした大麻タバコや、葉を乾燥させたもの(ハッパやグラスと呼ばれる)、大麻樹脂(チョコ等と呼ばれる)が出回っていると言われています。
上記事例では、Aさんは大麻の栽培で逮捕されていますが、大麻取締法では、営利目的での大麻栽培・輸出入は、懲役10年以下または情状により300万円以下の罰金が併科されることになっています。
営利目的以外の所持・譲渡・譲受が懲役7年以下または情状により200万円以下の罰金の併科であることと比べると、営利目的で大麻の栽培等を行った場合の方が重く罰せられているといえます。
上記のAさんのような、営利目的の大麻栽培は、多くの場合、共犯者がいたり、大麻の売買の相手方等の関係者が存在しているため証拠の隠滅を防ぐ目的で、接見(面会)が禁止される場合が多いです。
このようなときでも、弁護士であれば接見をして、取調べ対応等のアドバイスをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、これまで数多くの薬物犯罪を取り扱ってきました。
もちろん、大麻に関連した薬物事件も、数多く承っています。
大麻等の薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県岐阜北警察署までの初回接見費用:4万3500円)
自首する前に弁護士と相談 東京都大田区の覚せい剤事件で逮捕
自首する前に弁護士と相談 東京都大田区の覚せい剤事件で逮捕
東京都大田区在住のAさんは、Bさんから覚せい剤を購入しましたが、後日、Bさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたとのニュースが流れました。
怖くなったAさんは、Bさんから購入した覚せい剤を使用する前に処分してしまいました。
それでも罪悪感が強く感じられたAさんは、警視庁蒲田警察署に自首をしようと思い、その前に薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~薬物の譲り受けと自首~
覚せい剤をみだりに売ったり、所持していたり、使用すると犯罪になってしまいますが、覚せい剤を譲り受けた場合であっても犯罪となってしまいます。
覚せい剤の譲り受けは、覚せい剤の譲渡や所持と同じく、10年以下の懲役という法定刑が定められています。
Aさんのように、覚せい剤を処分してしまった場合は、現在覚せい剤の「所持」はしていませんが、覚せい剤を「譲り受けた」という事実は残っています。
したがって、Aさんに覚せい剤の譲り受け罪が成立する可能性があるといえます。
覚せい剤事件に関わってしまった場合、上記のAさんのように自首を考えることもあるでしょう。
しかし、自分で警察署に出頭すれば何でも自首になるというわけではありません。
自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚していないか、発覚していたとしても犯人が誰か分かっていない状況であることが必要です。
自首をするタイミングによっては、自首が成立しないこともあるのです。
ですから、自首しようとしている場合であっても、まずは弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
初回の相談は無料で、相談予約の受付は24時間行っております(0120-631-881)。
逮捕されている場合には初回接見サービスも有用です。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルでお答えさせていただきます。
覚せい剤などの薬物事件でお困りの方は、まずはお電話ください。
兵庫県の麻薬特例法違反に強い弁護士 西宮市の薬物犯罪収益隠匿事件で逮捕
兵庫県の麻薬特例法違反に強い弁護士 西宮市の薬物犯罪収益隠匿事件で逮捕
兵庫県西宮市在住のAさん(40代男性)は、知人が薬物密売行為によって得た犯罪収益の隠匿に協力し、マネーロンダリング行為を行ったとして、麻薬特例法違反の疑いで、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
留置場での勾留となったAさんは、弁護士との接見(面会)を希望し、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~薬物犯罪収益に関する罪とは~
薬物犯罪によって得た利益を、隠匿したり、収受したりした者は、麻薬特例法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
麻薬特例法には、薬物犯罪に関わる特例や罰則が定められており、正式名称は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」といいます。
・麻薬特例法 6条1項
「薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。」
薬物犯罪収益を隠匿した場合には、「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
また、事情を知った上で薬物犯罪収益を収受した場合には、法定刑は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」となります。
薬物事件と一口に言っても、このような、一般には浸透していない罪名の犯罪もあります。
このような薬物事件にご自分やお身内、ご友人関わってしまった場合には、困惑されることと思います。
まずはプロである弁護士に相談してみましょう。
兵庫県西宮市の薬物犯罪収益隠匿事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている刑事事件あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)
東京都墨田区の接見に即時対応! 大麻など薬物事件に強い弁護士
東京都墨田区の接見に即時対応! 大麻など薬物事件に強い弁護士
在住のAさんは、東京都墨田区の友人の家で大麻を使用していたところ、警視庁本所警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕の後に勾留の決定がなされ、その際、Aさんには接見禁止の処分がなされました。
(この話はフィクションです)
~大麻取締法について~
近年初犯者の数が目立つとされている大麻に関連した犯罪ですが、大麻の所持は免許制になっており、免許を受けずに所持すると違法となります。
大麻の所持罪は、7年以下の懲役刑となります(大麻取締法24条の2)。
また、同条は未遂処罰も規定されているため、犯罪の実行に着手して結果を遂げなかった場合も、処罰されます。
起訴後の量刑判断においては、所持量などが大きな判断要素となります。
~接見について~
弁護士は、一般の方が被疑者・被告人に面会できないような状況の時にも、被疑者・被告人と接見(面会)することができます。
これは、接見交通権という権利が保障されているためです。
被疑者や被告人は、逮捕・勾留されてしまった場合、1人で警察などの留置施設で過ごし、取調べの対応をしなくてはなりません。
その不安は大きく、想像できないほどの心細さがあることでしょう。
このような時こそ、早期に弁護士の接見を利用し、このような不安を少しでも取り除けるよう活動してもらいましょう。
弁護士と会って話し、今後の対応や見通しについて聞くだけでも、被疑者・被告人の精神的負担を軽減できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が直接警察署などに赴く初回接見サービスを行っています。
弊所では、初回接見サービスのお申し込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が被疑者・被告人との接見を行います。
大麻などの薬物事件でお身内やご友人が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁本所警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内します(0120-631-881)。
大麻取締法違反事件に強い弁護士 愛知県江南市の執行猶予獲得に
大麻取締法違反事件に強い弁護士 愛知県江南市の執行猶予獲得に
愛知県江南市に住んでいるAさんは、危険ドラッグや大麻といった違法薬物を使用していたことがあり、何年か前にも逮捕され、執行猶予付きの判決を下されていました。
しかし、Aさんは違法薬物への依存を断ち切れず、再び大麻に手を出してしまいました。
Aさんの挙動がおかしいと感じた近所の人が通報し、Aさんは愛知県江南警察署に、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、少しでも刑が軽くなってほしいと、大麻取締法違反事件に強い弁護士に相談へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)
~薬物事件の執行猶予~
執行猶予とは、1~5年の間に定められた猶予期間に犯罪を犯さないことを条件に、刑罰権を消滅させる制度のことを言います。
例えば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決であれば、猶予期間である3年の間、犯罪を犯さずに過ごせば、懲役1年の刑罰を受けることはなくなる、ということになります。
これに対して、薬物事件の場合、「刑の一部執行猶予」という制度も存在します。
上記の通常の執行猶予の制度では、言い渡された刑の全てについて猶予されるのに対して、「刑の一部執行猶予」では、その名前の通り、刑の一部のみが猶予され、それ以外は刑務所へ入らなければなりません。
例えば、「懲役2年、うち1年について3年の間その執行を猶予する」というような判決の場合、まずは猶予されていない1年分の刑について、刑務所に入りますが、その後、猶予されている1年分については、刑務所から出てきて、社会内で執行猶予期間を過ごす、ということになるのです。
薬物事件の一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」という法律で定められており、再犯者の多い薬物事件で、社会内で再犯を防いでいこうという取り組みとして運用がなされています。
弁護士に相談し、これらの執行猶予の条件にあたるのか、どのようなことをすれば執行猶予獲得の可能性が高まるのかということを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
大麻取締法違反事件でお困りの方、薬物事件の執行猶予についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881まで、お問い合わせください。
(愛知県江南警察署までの初回接見費用:3万8200円)