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【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕
【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕
東京都西東京市在住のAは、外国に旅行に行ったとき、「この荷物を日本にいる知人に届けてくれたら10万円払う」と言われ、承諾した。
Aが日本に帰国したとき、預かったその荷物の中から大量の覚せい剤が発見されたため、警視庁田無警察署に、営利目的の覚せい剤密輸罪で逮捕されることとなってしまった。
(フィクションです)
~営利目的の覚せい剤密輸罪~
営利目的の覚せい剤密輸罪は、「無期若しくは3年以上の懲役」又は「情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金」が科されます。
この規定は、営利目的でない密輸や、覚せい剤の所持や譲渡に比べて、かなり重いものです。
覚せい剤の輸入について、営利目的かどうかを判断するとき、大きな判断材料の1つになるのは、覚せい剤の量です。
とても個人では使用できないような大量の覚せい剤を輸入した場合は、営利目的であると判断される可能性があるようです。
覚せい剤密輸罪の成立には、故意が必要です。
例えば、外国の空港で他人のキャリーバッグを取り違えてしまい、帰国後その中から覚せい剤が見つかったとしても、覚せい剤密輸の罪は成立しません。
しかし、今回の事例のような場合、報酬の額の大きさや状況から、中身が何らかの違法薬物なのではないかという認識をしていた場合は、故意が認められる可能性があります。
故意は被疑者自身の認識の問題なので、警察は自白を取るために厳しい取調べをする可能性もあります。
被疑者が、警察官の厳しい取調べに屈して虚偽自白や不利な自白をしてしまう前に、刑事事件に強い弁護士と法律相談をすることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料法律相談で、取調べ対応のアドバイスもしております。
営利目的の覚せい剤密輸罪でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士へご相談ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見 3万6,700円)
福岡の情状弁護に強い弁護士!筑後市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に
福岡の情状弁護に強い弁護士!筑後市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に
福岡県筑後市に住むAは,覚せい剤使用の疑いで福岡県筑後警察署に逮捕されたが,過去にも違法薬物の使用といった,同種の前科を有していた。
前回,有罪の判決をうけたとき,Aから「二度と違法薬物には手を出さない」と言われ,これを信じていたAの妻は,Aが深刻な薬物の依存症に陥っているのではないかと心配した。
Aの妻は,Aについて起訴される見込みだと捜査官から聞かされたので,情状弁護について,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~情状弁護とは?~
情状弁護とは,一般的に,被告人の刑事処分を軽くすることをめざす刑事弁護活動のことをいいます。
犯罪を常習的に繰り返してしまう被告人の中には,規範に対する意識が欠けているということではなく,ある特定の犯罪行為に対する強い衝動に駆られてしまい犯行に及んでいるというケースが少なくありません。
その典型が,覚せい剤等の違法薬物の依存症に陥っている患者が,使用犯罪を繰り返すという例です。
情状弁護においては,こうした薬物事犯のようにとくに再犯可能性が問題になる場合,社会に戻った後の生活に対する関心の高さを意識した弁護活動も求められます。
覚せい剤などの薬物事犯は,通常の犯罪の再犯率に比べ,圧倒的に再犯率の数値が高いです。
これは,覚せい剤などの違法薬物の依存性の強さが原因であると言われています。
一度違法薬物の依存症に陥った被告人が,内省を深めるというだけでは再犯を防止することは困難です。
こうした場合では,DARC(ダルク)などの自助グループによるミーティングや,専門の治療期間による認知行動療法等の治療プログラムを継続的に受けることが重要です。
こうした自助グループ等との連携を早期に行うことが,社会に戻った後の生活の準備として,情状弁護につながることになります。
過去には,同種前科1件,覚せい剤若干量使用の場合で求刑懲役2年,量刑懲役1年6月と,減刑となった事例が存在します。
このような活動は,専門的知識を備えるとともに,専門家との協力関係を築いている,刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
情状弁護についてのご相談は,弊所の弁護士までお問い合わせください。
(福岡県筑後警察署への初回接見費用:4万1,700円)
同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士
同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士
Aは,深夜,兵庫県神戸市中央区を歩いていたところ,警察官から職務質問及び所持品検査を受け,使用するために所持していたトルエンが見つかってしまった。
Aは兵庫県葺合警察署までの任意同行に応じ,取調べを受けた後,トルエンを摂取目的で所持していた,毒物及び劇物取締法違反の疑いで逮捕された。
その後,Aには過去にも同種の前科があったことも判明し,起訴される見込みであった。
Aは,自身が選任した刑事弁護を専門とする弁護士に対し,同種の前科があったとしても執行猶予を獲得することは可能なのか相談をすることにした。
(フィクションです。)
~毒物及び劇物取締法~
シンナーなどの有機溶剤の成分であるトルエン等については,「毒物及び劇物取締法」により劇物に指定され,その濫用等が規制されています。
トルエンは毒性・中毒性が強く,心臓,肝臓,腎臓,呼吸器系,生殖器官等の各種機関に障害を引き起こします。
特に恐ろしいのは,トルエンの濫用による脳障害です。
脳障害は回復不能であり,機能が元に戻ることはありません。
~同種前科でも執行猶予は獲得できる?~
こうした劇物を違法なものと知って所持していたことにつき争いのない場合,できる限り量刑が軽くなるよう,酌むべき事情を精査して公判で主張することが想定されます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張します。
また、毒物及び劇物取締法では、選択刑として罰金刑が定められているため、正式な裁判手続きではなく、略式手続によって罰金にすることも不可能ではありません。
この略式罰金を狙うためにも、環境づくりが大切です。
仮に同種前科のある場合であっても,罰金刑を求めるほか,懲役刑だとしても執行猶予を獲得できる余地は十分にあります。
薬物事件にも詳しい弁護士に刑事弁護を依頼し,罰金刑や執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。
過去には,トルエン所持,情状証人有りの場合で,求刑懲役6月,量刑懲役6月執行猶予2年の事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士として,トルエン所持事件の弁護活動も承っております。
薬物事件の執行猶予獲得についてお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署への初回接見費用:3万4,900円)
東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ
東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ
Aは,東京都渋谷区で,注射器を使って自己に覚せい剤を若干量使用したという覚せい剤取締法違反の疑いで,警視庁原宿警察署に逮捕された。
その後,Aには前科前歴もなく,また反省の態度もみられることから,検察官から即決裁判手続を選択しようと考えていると言われたAは,弁護士に,即決裁判手続はどのようなメリットがあるのかアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
~即決裁判手続のメリット・デメリット~
即決裁判手続とは,「争いのある事件とない事件を区別し,捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ため,争いのない明白かつ軽微な事件について,迅速かつ簡易に審理および判決を行うことを目的として導入された簡略化・迅速化された公判手続のことをいいます。
法律により定められた要件を満たすことで,検察官は起訴状を裁判所に提出する際に,即決裁判手続の申立てをすることができます。
申立てのあった事件について,公判期日において被告人自らが有罪であると述べ,裁判所が相当と認めた場合には,裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。
この即決裁判手続に付された事件の特徴は,懲役や禁錮の言渡しの場合に刑の全部の執行猶予が付される点にあります。
他にも,被告人の出頭義務が緩和されたり,証拠調べの方式も適当と認める方法で行うことができるなど,手続が簡略化されています。
また,即決裁判手続による審判の決定があった事件については,裁判所も出来る限り,即決判決の言渡しをしなければなりません。
そのため,被告人にとっては,公判手続きの負担が減るなどのメリットがあります。
過去には,覚せい剤若干量使用,前科なしの場合で,即決裁判手続で求刑懲役1年6月,量刑1年6月執行猶予3年が下された事例があります。
他方で,即決裁判手続においてなされた判決に対しては,事実誤認を理由とする場合のみでしか上訴することができません。
自身にとって,通常の公判手続か即決裁判手続のどちらが有利なのか,慎重に見極める必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士であれば,どの手続きが被告人自身にとって有利なのか,的確なアドバイスを提供することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件の裁判手続きは,一般の方にはなかなか分かりづらいものも多いでしょう。
まずは、専門家の弁護士に話を聞いてみませんか。
(警視庁原宿警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら
薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら
Aは,三重県四日市市の路上で,何らかの違法薬物を所持しているのではないかと疑われ,警察官から職務質問され,所持品検査に応じることを求められたが,頑なにこれを拒否していた。
一貫して黙秘や拒否の態度を示していたAの態度にしびれを切らした警察官は,無理矢理Aの上着のファスナーを開披し,内側のポケットに手を差し入れて,中にあったタバコの箱を取り出すことに成功した。
そして,タバコ箱の中から薬物と思われる手巻きタバコが発見されたのでAは観念し,三重県四日市南警察署までの任意同行に応じることにした。
鑑定の結果,手巻きタバコから麻薬成分が検出されたので,Aは麻薬所持の疑いにより逮捕されることとなった。
一部始終を見ていたAの友人は,このような逮捕の仕方は問題があるのではないかと思い,Aのために何かしてやれることはないかと刑事事件を専門に扱う法律事務所に行き,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
~違法な逮捕~
何らかの犯罪を行ったと疑われて逮捕された場合,警察署等の留置施設に収容され,捜査官の取調べを受け,身柄拘束時から48時間以内に,釈放するか検察官に送る(送致)かが決定されます。
送致された場合,検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に,釈放するか逮捕に引き続いて身柄を拘束(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定し,裁判官は勾留請求がされた場合,被疑者を釈放するか勾留するかを決定します。
このように,法律の規定では,被疑者を勾留するには逮捕が先行しなければならないとされています。
これは,被疑者の身柄拘束について,逮捕と勾留請求のそれぞれの段階において,裁判官の審査という抑制を加えることにより人権保障を図るためと考えられています。
これを法律用語で「逮捕前置主義」といいますが,この考えによれば,勾留請求が認められるためには,これに先立つ逮捕手続が適法であることを要すると考えられています。
つまり,逮捕手続に重大な違法がある場合には勾留請求が認められないこととなります。
もっとも,逮捕手続にどの程度の違法があれば勾留請求が却下されるのかは,明確な基準があるわけではありません。
個別具体的な事案に応じて,逮捕手続きが違法であるとの的確な主張を行う必要があります。
こうした主張を行うについては,より刑事弁護についての専門的な知識を要します。
違法な逮捕手続が行われたのではないかと疑われる場合,その後の勾留を避けるためにも,早急に刑事弁護に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕手続が違法だったのではないかとお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円)
罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談
罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談
Aは,福岡県宗像市で覚せい剤を自己に使用したとして,福岡県宗像警察署に逮捕された。
取調べにおいて,Aは覚せい剤自己使用について全面的に罪を認め,自ら進んで供述することにした。
その結果,今回逮捕された容疑の以前にも,複数回覚せい剤を使用していることが発覚した。
その後,逮捕された覚せい剤自己使用罪のほかに,以前の覚せい剤自己使用の行為についても合わせて起訴される見込みとなった。
Aは,量刑についてどういったものが想定されるのか不安になり,刑事事件を専門に扱う自身の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~罪数と量刑~
罪数とは,文字通り「犯罪の個数」のことを言います。
一般的に,被疑者が採尿以前に数回にわたって覚せい剤を自己使用していた場合,検察官は最終の使用事実を特定した上で起訴するものと考えられています。
しかし,特段の事情がある場合にはこの限りでなく,数回にわたる覚せい剤自己使用の罪数について問題が生じることがあります。
罪数の問題は刑事処分の量刑に関わるため,被告人にとっては無視できないほど重要な問題となります。
一般に罪数については,犯意,法益,行為を総合的に斟酌,評価して定めるものと考えられています。
覚せい剤取締法においては,各使用行為をそれぞれ取り締まるものと考えられており,その用法に従って覚せい剤を用いた場合は使用罪が成立するので,同一人が数回にわたり覚せい剤を使用した場合にはそれぞれ覚せい剤使用罪が成立し,原則として併合罪になると考えられています。
併合罪の場合には,法律の規定により,受ける刑罰が加重される可能性があります。
下級審の判例(広島高判昭58.9.8)においても,同一場所で30分間隔でなされた3回の覚せい剤の自己使用を併合罪としています。
他方,同じく同一人が数回にわたって覚せい剤を使用したとき,場合によっては併合罪ではなく,包括一罪として処理される可能性もあります。
包括一罪の場合には併合罪とは異なり,罰条が一つしか適用されるにすぎません。
覚せい剤の自己使用事件について,最終行為のみが起訴されるのではなく他の使用行為についても起訴された場合,罪数が問題となり量刑に大きく関わってくるため,より適切な弁護活動を行う必要があります。
そのため,刑事弁護に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
覚せい剤のような薬物事件では,Aのようにたった1回の使用ではないという被疑者・被告人も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,そのような薬物事件や罪数関係にお悩みの方のご相談もお待ちしております。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
麻薬輸入事件も頼れる弁護士!東京都大田区の薬物事件で逮捕されたら
麻薬輸入事件も頼れる弁護士!東京都大田区の薬物事件で逮捕されたら
Aさんは、B国への旅行中に、見知らぬCさんからとあるカバンを持って帰国するように依頼されました。
Aさんは断ろうとしましたが、家族に危害を加えると脅されてしまいました。
Aさんは仕方なくカバンを持って帰国しましたが、そのカバンの中には麻薬が入っていました。
そして、Aさんは、東京都大田区の空港で、麻薬輸入罪の容疑で警視庁東京空港警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~薬物の輸入~
薬物を国外から日本国内に運び入れた場合、それぞれの薬物につき輸入罪が成立する可能性があります。
麻薬の輸入の場合、営利目的がなければ1年以上10年以下の懲役、営利目的があれば1年以上の有期懲役で500万円以下の罰金が併科されることもあります。
ただ、今回のAさんのような場合、輸入罪が成立するとは簡単には言い切れないのです。
犯罪が成立するためには故意が必要です。
今回の場合であれば、Aさんに麻薬の輸入の故意があったのかが問題となります。
要するに、カバンの中に麻薬が入っているとの認識がAさんにあったのかが争点となります。
今回と同様の薬物事件の裁判例では、被告人は有罪とされています(東京高裁平成19年10月1日判決)。
その裁判では、麻薬を含む違法薬物が入っていることの認識があったと判断されています。
その理由としては、
①違法薬物が誤って手荷物に混入することは通常あり得ない
②スーツケース底部に異様な厚みがあることを認識していた
などの事情が挙げられ、違法薬物が入っていることを認識していたと合理的に推認していたとされています。
「実際に知っていた」か否かは内心に関わる問題ですので、その立証も難しくなります。
だからこそ、このような麻薬輸入事件では、薬物事件を専門に扱う弁護士の力が必要になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも、数多くの薬物事件の弁護活動を担当してきました。
弊所では、24時間365日、年中無休でフリーダイヤル(0120-631-881)にて無料相談のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用いただけます。
(警視庁東京空港警察署 初回接見費用:3万9,000円)
覚せい剤の違法捜査?東京都小平市の薬物事件で悩んだら弁護士へ
覚せい剤の違法捜査?東京都小平市の薬物事件で悩んだら弁護士へ
Aは,深夜に東京都小平市の路上にいたところ,警視庁小平警察署の警察官数名に職務質問を受けた。
「何か薬物でもやってないか」と尋ねられたAは,前夜覚せい剤を使用したが告白すると逮捕されると思い,ただじっと黙っておくことにした。
Aの態度に薬物使用の疑いを強めた警察官は尿の鑑定をする必要性が高いと感じ,任意の提出を求めたが,Aは頑なにこれを拒んだ。
すると警察官は,複数名で実力を行使してAを警視庁小平警察署に同行させ,長時間署内で留め置き,我慢できずにAが排出した尿を採取することに成功した。
その後,尿から覚せい剤の反応が出たとして,Aは覚せい剤使用の疑いで逮捕されることとなった。
Aは,接見に訪れた刑事事件を専門に扱う弁護士に対し,自分に行われた採尿手続きは違法捜査なのではないかと相談することにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤と違法捜査~
一般的な薬物使用事犯の捜査の場合,薬物使用の有無を判断するために,尿の検査が行われます。
最も一般的に行われるのが,尿の任意提出という手続きで,これは捜査官の求めに応じて,被疑者が自由意志で採尿してこれを提出するものです。
正式な判定のためには,精密な分析装置を用いて化学的な鑑定をしなければなりませんが,簡易検査キットを使用すれば,覚せい剤など特定の薬物使用をある程度の精度で見分けることができます。
鑑定により使用の禁止されている薬物の反応が出た場合,これを根拠にして逮捕されてしまう場合があるほか,通常はこれを証拠にして起訴されることとなります。
そのため,尿鑑定は覚せい剤などの薬物事犯の捜査手段としては極めて重要なものとなります。
他方,被疑者としては尿を提出することによって,逮捕・起訴され刑事処罰を受けるおそれがあることから,提出を拒否することも見受けられます。
また,暴行・脅迫を受け強制的に採尿されたとか,偽計により採尿されたなどで採尿手続きが違法であるとの主張がなされることも少なくありません。
令状がないにもかかわらず,採尿手続きが強制といえるような場合には、そのような捜査によって得られた証拠が裁判では使えない、違法収集証拠となる場合もあります。
違法収集証拠となる場合には、その証拠は裁判での判断に使えることができず、無罪を勝ち取れる可能性が出てきます。
自分が受けた採尿手続きが違法なのではないかと感じた場合には,職務質問が終わった後であっても早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回無料法律相談のほか,初回接見サービスも行っております。
ご自身が覚せい剤で取調べを受けて不安な方はもちろん,ご家族が逮捕されてしまった方も,まずはお問い合わせください。
(警視庁小平警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
(薬物事件の保釈を相談)愛知県名古屋市の覚せい剤に強い弁護士
(薬物事件の保釈を相談)愛知県名古屋市の覚せい剤に強い弁護士
愛知県名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤所持の被疑事実で、愛知県千種警察署に逮捕されてしまいました。
その後2日間の身体拘束の後、20日間に渡る勾留がされ、Aさんは起訴されてしまいました。
Aさんは過去に覚せい剤事件で執行猶予付き判決を言い渡されて5年、執行猶予期間が満了して2年が経過していました。
(フィクションです)
~覚せい剤事犯について~
覚せい剤事件では、友人や売買などの繋がりを通じて芋づる式に検挙されることがあるのが特徴です。
覚せい剤については、単純所持罪でも10年以下の懲役刑が科される、大変重い犯罪で、営利目的の場合は1年以上20年以下の懲役刑となります。
営利目的の有無は犯人の自白がない限りは客観的事実から判断することになり、営利目的を推定する客観的事実としては、一度に仕入れていた量、小分けに保管していた事実、不特定多数の者との連絡などの事実があります。
また、覚せい剤は再犯者が多く、常習の要件を満たすことが多い犯罪でもあります。
~保釈~
保釈とは、勾留中の被告人の身柄を解放する制度です。
保釈は、請求があった場合に刑事訴訟法89条の除外事由に該当しなければ認められ(必要的保釈)、また、除外事由に該当する場合であっても、裁判官の職権で保釈を認めることもできます(職権保釈)。
職権保釈にあたっては、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益その他の事情を考慮します(刑事訴訟法90条)。
薬物事件では常習性ありと判断されたり、罪証隠滅のおそれがあるとして、保釈請求が却下されることが頻繁にあります。
その他、通常事件にも共通する、公訴事実に対する否認、共犯者の存在、前科の有無などが除外事由に該当すれば保釈請求は却下される可能性があります。
職権保釈の際に考慮される事由として、社会復帰のため、すなわち学校や会社をこれ以上休んだ場合に想定される不利益の程度や、生活再建の見通しを主張することが重要です。
例えば、一人暮らしでアルバイトで生活をしていた被告人について、実家に帰って定職に就くための活動をすることにより、健全に社会生活への復帰することをアピールすることができます。
また、治療が必要であることや、薬物回復施設への入所をすることを条件とするなどの主張によっても、保釈請求が通る可能性は高くなるといえるでしょう。
これらは、専門的知識や判断を多く必要としますから、覚せい剤などの薬物事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
(愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
(北九州市若松区で逮捕)薬物事件で再犯で執行猶予獲得には弁護士
(北九州市若松区で逮捕)薬物事件で再犯で執行猶予獲得には弁護士
福岡県北九州市若松区在住のAさんは、大麻の所持の被疑事実で福岡県若松警察署に逮捕されてしまいました。
実は、Aさんには、コカインの施用・所持による懲役2年・執行猶予4年という、薬物事件による前科がありました。
(この話はフィクションです)
~薬物事件再犯者の執行猶予~
罪を犯した人が、裁判の結果たとえ有罪となったとしても、情状により、その刑の執行は猶予することができます(刑法25条)。
これがいわゆる執行猶予です。
ただし、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあった場合、その執行を終わってから5年以上禁錮以上の刑に処せられたことがないことが要件となります。
法文上は、前刑執行終了から5年以上経過すれば執行猶予を付することができるとされていますが、実際にその下限で執行猶予が付されるケースは非常に少ないです。
そして、5年を超えて、経過期間が長くなるにつれて、執行猶予付き判決の見込みは高まると言えます。
執行猶予に結び付ける情状としては、社会生活復帰に向けた本人の努力、薬物を断つための活動、家族等の監督体制などが考えられます。
たとえば、ダルク(DARC)などの回復者団体に連絡をとるなどの努力はプラスに働き、薬物事件の際に付き合っていた友人との連絡を取り続けることはマイナスに働きうる事情といえます。
前回の薬物事件の時点で一人暮らしをしていた人が、実家で家族の目が届く下で生活を送るようになっていたりすることも、家族の監督体制や本人の社会復帰への努力の点でプラスに働きうると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
福岡県の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士が、お客様の弁護活動に尽力させていただきます。
初回無料の法律相談のご案内は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:4万3,140円)